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祭祀財産

  • 2016/06/17相続税がかからない?
  • 系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。 祭祀財産(さいしざいさん)とは 系譜とは、家系を書いた系......

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