3月決算法人の場合の年間スケジュール表
※‥‥‥表は、左右にスクロールして見ることができます。
内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 提出先等 | |
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法人税 | 確定申告・納付 | ○ | ○ | 税務署 市区町村 |
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中間申告・納付(年1回) (前期の法人税額が20万円超の場合) |
○ | |||||||||||||
消費税及び 地方消費税 |
確定申告・納付 | ○ | 税務署 | |||||||||||
中間申告・納付 (前期の消費税額が48万円超の場合) |
○ | |||||||||||||
中間申告・納付 (前期の消費税額が400万円超の場合) |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
中間申告・納付 (前期の消費税額が4800万円超の場合) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
原則課税・簡易課税の選択に 関する届出書の提出 (適用事業年度の開始前までに提出) |
○ | |||||||||||||
源泉所得税 | 原則:給与などを実際に支払った 月の翌月10日まで |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 税務署 |
納期の特例 1月から6月までに支払ったもの (7月10日が納付期限) |
○ | |||||||||||||
納期の特例 7月から12月までに支払ったもの (翌年1月20日が納付期限) |
○ | |||||||||||||
住民税 (特別徴収) |
原則:給与などを実際に支払った 月の翌月10日まで |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市区町村 |
納期の特例 6月から11月までに支払ったもの (12月10日が納付期限) |
○ | |||||||||||||
納期の特例 12月から5月までに支払ったもの (翌年6月10日が納付期限) |
○ | |||||||||||||
償却資産税 法定調書 |
償却資産の申告 | ○ | 市区町村 | |||||||||||
給与支払報告書の提出 | ○ | |||||||||||||
法定調書(支払調書)の提出 | ○ | 税務署 | ||||||||||||
社会保険 | 算定基礎届の提出 | ○ | 年金機構 | |||||||||||
労働保険 | 労働保険年度更新・納付 (7月10日) |
○ | 労働局 労働基準 監督署 |
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納付(概算保険料額が40万円以上の場合 又は労働保険事務組合に委託している場合で、 分割を希望する場合) |
○ | ○ | ○ |
※ここで紹介しているのはあくまで一般的なものです。
その他にもケースに応じて必要な手続き等がありますので、その際はご相談ください。