相続税制改正により相続税の課税価格が変わってきます。これまで相続税のかからなかったものに課税されるケースサンプルを新旧交えてご用意しました。お客様の相続状況によって相続税は変わりますので、当税理士事務所までお気軽にご相談ください。

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

《新・旧》相続税比較

新旧相続税比較top

相続税制改正前と2015年1月1日からの相続税制改正後でどれくらい相続税が変わってくるのか、ケースサンプルを元に新旧相続税額の比較をしてみました。

まず、相続税の「基礎控除の縮小」によりこれまで相続税の課税対象とならなかった方が相続税課税対象者となってしまったり、相続の総額によっては何倍もの相続税を収めなければならない計算となります。

「相続税の税率UP」は高額な相続に対して影響が生じます。2~3億円以下の相続に対しては40%が45%にUP、6億円超の相続に対しては50%から55%にUPとなります。

新旧相続税比較ケース1
【相続税の課税価格7000万円 妻と子供2人で相続する場合】

相続税の課税価格が7000万円で妻と子供2人が相続する場合、相続税制改正後の「基礎控除の縮小」が相続税額に大きく影響します。
相続図01
2014年12月31日まで 2015年1月1日以降
課税価格 7000万円 7000万円
基礎控除 8000万円 4800万円
課税遺産総額 0 2200万円

上記のように、相続税制改正前であれば相続税が課税される遺産総額は0であるのに対し、相続税制改正後は2200万円に対し相続税が発生します。配偶者控除などの特別控除を除いて試算すると、相続税の総額は225万円となります。

このように、相続税制の改正前であれば相続税の課税対象とならなかった方が相続税制の改正によって受ける影響は大きく、相続税の申告割合は現在の4%から6%程度に上昇すると言われております。

新旧相続税比較ケース2
【相続税の課税価格6700万円 子供1人で相続する場合】

相続税の課税価格6700万円を子供1人で相続する場合も、相続税制改正後の「相続税の基礎控除の縮小」が大きく影響してきます。
相続図02
2014年12月31日まで 2015年1月1日以降
課税価格 6700万円 6700万円
基礎控除 6000万円 3600万円
課税遺産総額 700万円 3100万円
相続税総額 70万円 420万円

こちらのケースの場合、改正前であれば相続税の総額70万円だったところが420万円となり、相続税の差は350万円(70万円の6倍)と大きな額になっています。

 

新旧相続税比較ケースサンプル3
【相続税の課税価格2億5000万円 妻と子供2人で相続する場合】

相続税の課税価格2億5000万円を妻と子供2人で相続する場合、相続税制改正後の「相続税の基礎控除縮小」「相続税率UP」が影響してきます。
相続図03
2014年12月31日まで 2015年1月1日以降
課税価格 2億5000万円 2億5000万円
基礎控除 8000万円 4800万円
課税遺産総額 1億7000万円 2億200万円
相続税総額 3150万円 3970万円

こちらのケースの場合、相続税制改正前後で相続税の基礎控除額に3200万円もの差が発生しています。また、改正前では相続税率が40%⇒45%にUPされます。(ただし控除額が1700万円から2700万円に) その結果、相続税の総額は改正前の3150万円から3970万円へ引き上げられます(差額は820万円)

なお、上記お新旧相続税比較ケースでは、配偶者控除などの各種特別控除を反映しておりませんので、実際の相続税額とは異なります。

お客様の相続状況により条件が異なりますが、早めの相続対策をしておくことにより、相続税の支払額を軽減することも可能となりました。詳しい相続のご相談をご希望の方は当税理士事務所の無料相談サービスをご利用ください。

main_spacer_nallow

朝日税理士法人お問い合わせ先0120-533-033
岡山の税理士事務所、朝日税理士法人岡山です。相続税・法人税・所得税等、税務相談をメールで受け付けております。

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.