今年も無事、確定申告を乗り切ることができました。
少しずつ暖かくなり春らしさが感じられる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
朝日税理士法人では、3月に事務所初となる定年退職者をお送りしました。
36年間、長きに渡るお勤め、本当にお疲れ様でした。
いつも当たり前のように接してくださっていたので
事務所にすっぽり大きな穴が開いたようでさみしいです。
築き上げてくださった伝統をしっかりと引き継ぎ
これからもっと成長できるように努力していきたいです。
最近、国税庁を装った詐欺メールが流行しているようです。
以下文面は弊社の顧問先で実際に受信したものになります。
From: e-Tax(国税電子申告・納税システム) <succ@wuijgjh.cn>
Sent: Thursday, March 7, 2024 6:11 PM
To: **************
Subject: 税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】
国税還付金の電子発行を開始しました。
e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
令和6年度の税制改正等のうち、以下の申告手続について、追加及び修正を行い。
税制改正に伴い、税金の状況をわかりやすくするため。
E-Tax の個人納税アカウントを持つことを全員に義務付けています
このメール受信後24時間以内に下記の専用リンクからE-taxアカウントをご登録ください。
○ 注意事項
・以下のリンクから案内に従ってE-tax個人アカウントの登録を行ってください。
・案内メールの有効期限は令和6年03月11日 21:25となりますので、有効期限内に確認を行ってください。
・e-Taxの利用可能時間は、e-Taxホームページでご確認してください。
⇒ https://*************************
※本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
———————————————————-
発行元:国税庁
Copyright (C) NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved
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文面のリンク先は国税庁のe-Taxホームページを表示していますが、クリックすると
「e-Taxの利用開始届出書」を模したフィッシングサイトへ誘導され、
個人情報及びクレジットカードの情報を詐取するという手口のようです。
(上の文面では「***」でアドレスを伏字にしています)
こういった詐欺メールの被害を受けないよう、送信元が「国税庁」となっていても
内容を鵜吞みにせずしっかり文章を確認し、少しでも不審に感じる場合や
判断に迷う場合はぜひ当法人までご相談ください!
※本件は国税庁でも注意喚起が公開されていますのであわせてご確認ください。
不審なショートメッセージやメールにご注意ください| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
今年の確定申告の提出期限は2024年3月15日(金)まで!
残すところ2週間あまりになりましたが、みなさん提出はお済みですか?
当事務所もこの時期は毎年大忙しで、スタッフ総出でラストスパートをかけています。
確定申告の期限日を過ぎてから申告をすると「期限後申告」として扱われます。
期限後申告をしても申告は受理してもらえますが、状況によっては
無申告加算税・延滞税・青色申告特別控除の減額といったデメリットが
発生するケースがあります。期限内に計画的に終われるように心がけたいですね。
しかし確定申告は年に一度のことですので、毎年手順を忘れてしまい
期限直前までバタバタしてしまいがちです。
必要な書類や申告手順など簡単にでもメモを取っておくと来年楽になりますよ!
また前回の記事でマイポータル連携によるとても楽に確定申告を提出できる方法を
ご紹介しているのでぜひチェックしてみてくださいね
この記事を読まれている方で申告手順に行き詰っている方、
そもそも自分が確定申告の対象なのかよくわからない方、
なにから準備したらいいのか分からない方、
まだ間に合います!ぜひ当税理士法人までご相談ください!
2月も後半になり、確定申告をしないと!と思っているころではないでしょうか。
今回は、便利なマイナポータル連携についてです。
マイナポータル連携を行うと、医療費控除・ふるさと納税などの
データを自動入力することができ、確定申告がとても楽になります。
現在自動連携できるものは下記のとおりです。
(ただし条件があります。くわしくはこちらをご確認ください)
①医療費控除
②ふるさと納税(寄附金控除)
③生命保険料控除
④地震保険料控除
⑤住宅ローン控除
⑥株式等に係る譲渡所得等
⑦社会保険料控除
⑧雑所得(公的年金等)
⑨小規模企業共済等掛金控除
⑩給与所得
医療費控除などは、扶養家族分のマイナンバーカードが必要になりますが
一度連携すると、次年度からの申告がとても楽になります。
インボイス制度について、よくいただくご質問
銀行の振込手数料についてのお問い合わせがとても多いです。
その中でも、売手側が振込手数料を負担した際のインボイスの処理方法についてご紹介します。
売手側が振込手数料(例として550円)を負担する場合は方法として3つのパターンがあります。
パターン1:売り手が振込手数料の扱いを「売上値引」とする方法
振込手数料を売り手が負担した場合550円を「売上値引」として処理します。
パターン2:「代金決済の役務提供を受けた対価」とする方法
売り手側が買い手側に対して550円分のサービスの提供を依頼したと考えて処理します。
パターン3:「買い手が売り手のために振込手数料を立替払いした」とする方法です。
振込手数料は売り手負担で、買い手が立替払いをしたと考えます。
契約などによって処理方法が決まりますが
弊所では、パターン1の「売上値引」とする方法をおすすめさせていただいております。
この方法ですと例えば
「5万円の請求に対して、振込手数料550円を差し引いた4万9,450円が振り込まれた」
という場合、売手からすれば「請求額から550円値引きした」のと同じですから
「5万円であった請求を4万9,450円にした」という仕訳処理をするだけです。
これを「5万円の請求をして550円の振込手数料を負担した」と処理をしていれば
買手側から550円の振込手数料分のインボイスを発行してもらわなければいけません。
値引きとして処理する場合も、本来はインボイスの交付が必要です。
しかし、事務負担が大きいことから、
1万円未満の少額な返還インボイスについては交付義務が免除されます。
そのため実務上は値引きしたという仕訳処理をするだけで良いのです。
また、値引き処理する場合2つの方法があります。
A「勘定科目を支払手数料とし、課税区分を売上値引にする」方法
預金 / 売上 49,450
支払手数料(課税区分:売上返還)/ 売上 550
B「勘定科目を売上値引勘定とし、従来の課税区分で処理する」方法
預金 / 売上 49,450
売上値引 / 売上 550
Aの課税区分を変える方法の場合、支払手数料に補助科目を2つ作成し
その補助科目の一方に課税区分(仕入)、他方に課税区分(売上返還)として
通常の支払手数料と判別できるように処理していく必要があります。
令和6年から経過措置がなくなり、電子帳簿保存法が本格的にはじまりました。
令和5年分所得税確定申告も令和6年2月16日㈮からはじまります。
準備は進んでいますか?
●電子帳簿保存について
電子帳簿保存制度について、下記の特設サイトや、
過去のブログにも掲載しておりますので、ご覧ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
●確定申告について
確定申告について、令和5年の変更点は、以下の通りです。
①個人住民税の改正に伴う 様式の変更
申告表第二表[住民税・事業税に関する事項]において、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正がなされたため[特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要]欄が削除されました。
②総合課税の対象となる者の改正
③国外居住親族に係る扶養控除
申告表 第二表[配偶者や親族に関する事項]において、親族が国外居住の場合に該当事項に応じた番号を印字することになりました。
④青色申告決算書等の様式変更
[青色申告決算書(一般用)]3ページに[売上(収入)金額の明細][仕入金額の明細]欄が追加されました。
<上記以外の変更箇所>
2ページ:<給料賃金の内訳>の行数が減少
2ページ:<専従者給与の内訳>の行数が減少
2ページ:<地代家賃の内訳>が3ページから移動
3ページ:<本年中における特殊事項>のサイズが変更
3ページ:<原価償却費の計算>の行数が減少
【令和5年分確定申告期間】
※詳細については、下記のリンクを参照ください。
所得税の確定申告|国税庁 (nta.go.jp)
※能登半島地震に関するお知らせは、こちらのリンクを参照ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
昨年11月30日をもちまして、代表社員を退任しました。
その間みなさまには大変お世話になりありがとうございました。
今年は、引き続き会長として業務をしていきたいと考えています。
我々の業界も例外なく、IT化ロボット化が急速に進み
会計、税務のサービスだけではなく、ITやロボットの活用のアドバイスや
具現化するためのサービスの提供が不可欠となっていくものと考えています。
そのためにIT部を新設して、みなさまに新しいサービスの提供を進めてまいります。
今後とも、朝日税理士法人を何卒よろしくお願い申し上げます。
朝日税理士法人 会長 那須 照正
昨年12月より朝日税理士法人岡山事務所の所長に就任いたしました那須真由子と申します。
皆様と共にこの組織をより良い方向へと導いていく責任を担うこととなりましたことを
心より光栄に思っています。
この事務所は、長年にわたり皆様の信頼とご支援をいただき、成長してまいりました。
前任者の那須照正のご尽力に深く感謝申し上げます。
今後は、今まで蓄積された貴重な経験を活かし、更なる発展と進化を遂げるために尽力してまいります。
「お客様の成功を税務で支援」
お客様からの信頼を第一に考え、公正かつ専門性の高いサービスを提供することが使命だと考えています。
また私たちは、法令を遵守し、お客様の利益を最優先に考えながら、
誠実なサポートを提供してまいります。
皆様と共にチームとして協力し合い、皆様のご要望やお悩み事を吸い上げ、
共に歩み成長できる道を築いていきたいと思っています。
最後になりますが、これからも皆様の信頼に応えられるよう、全力で取り組んでまいります。
これからもどうぞご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
改めまして、これからもよろしくお願い申し上げます。
朝日税理士法人 所長 那須 真由子
12月末に事務所のレクレーションルームで忘年会を開催いたしました。
ビンゴやチーム戦ゲームを行い、大変盛り上がりました。
長年働いてくださった方が退職ということもあり、笑いあり涙ありの忘年会になりました。
令和5年の年末調整の変更点は3点です。
① 退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加
令和4年税制改正により、令和5年提出の扶養控除申告書から「住民税に関する事項」に退職手当を有する配偶者・扶養親族の欄が追加されました。
② 非居住者扶養親族の適用範囲の変更
扶養控除の要件が厳しくなり16歳以上の非居住者のうち30歳から69歳までの非居住扶養親族(国内に住所を持たない扶養親族)について下記に当てはまらない人は除外されます。
1.留学により国内に住所及び居住をしなくなった人
2.障害者
3.その年において生活費または教育費に充てるために、38万円以上の送金(生活費や教育費等)を受けている人
※ただし1、3の条件で扶養控除を受けようとする場合、証明する書類を提出する必要があります。
③ 住宅ローン控除申告書の要件の変更
令和4~7年までの間に入居した場合の「住宅借入金などの年末残高の限度額」「控除率及び控除期間」が住宅の種類などに応じて、変更されました。
(出典)国税庁HP
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。令和5年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
当ブログでは全3回に分けて、電子帳簿保存法の制度内容及び対応手順について解説していきます
前回、前々回と制度の概要と保存要件について解説をしていきましたが、
これらの保存要件すべてに自力で対応するのはとても大変です・・・
そこで今回はおすすめの電帳法対応システムについてご紹介します!
安全に確実にこれらの要件を達成するには電帳法対応システムを導入するのが一番です‼
ぜひご参考に♪
⇒電帳法に則った証憑保存ができる機能付き会計ソフト
(おすすめポイント)
・ドラッグ&ドロップで証憑をアップロードし、プレビュー画面を見ながら仕訳を入力可能
・AI-OCR機能で文字情報を読み取り、各項目の自動入力や仕訳項目の学習で入力作業を効率化できる
・容量無制限(ただし1ファイル20MBまで)
・弥生製品と仕訳連携できる
(おすすめポイント)
・電帳法のすべての類型(電子取引データ・電子帳簿保存・スキャナ保存)に一括対応可能
・スマホで証憑を撮影&アップロードが可能
・AI-OCR機能で文字情報を読み取り、各項目の自動入力や税区分・税率ごとの合計金額自動推測機能で入力作業を効率化できる
・容量無制限
⇒電帳法以外のデータ共有ストレージとしても使用可能
(おすすめポイント)
・シンプルな画面構成で誰でも直感的に使い始められる
・ドラッグ&ドロップでファイルを簡単にアップロードできる
・プレビュー画面を見ながら電帳法に必要な情報を登録できる
・ユーザ毎に細かい権限設定が設定可能
(おすすめポイント)
・ドラッグ&ドロップでファイルを簡単にアップロードできる
・プレビュー画面を見ながら電帳法に必要な情報を登録できる
・PDFのみテキストデータを解析し入力補助する機能あり
・ファイルのアップロード時にユーザへの通知機能あり
以上がおすすめ製品になります。いかがでしたでしょうか。
まずは一度使ってみて体験するのが一番ですので、ご興味がある方はお気軽に弊社担当までご相談ください!