よくあるご質問

お客様から寄せられるご質問の中から、特に多かったものをピックアップしました。
「一般の方からのご質問」
「企業・会社・個人事業主の方からのご質問」
「税務顧問についてのご質問」
「会社設立支援についてのご質問」
「相続税申告についてのご質問」

 

一般の方からのご質問

相続に関する業務を進める際、時として税理士はお客様のプライベートなことや財産の状況を確認しなければならない場合がございます。そういった意味でも、お客様が安心してお付き合いできる税理士でなければサービスは成立しません。当税理士事務所では、ご相談を頂いてから面談やお電話など数回のコミュニケーションを取らせていただき、お客様がご納得した上でご契約いただくことを心がけております。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続が争続とならないよう、早めの対策をお勧めいたします。遺言書の作成、相続時精算課税制度の活用などにより、円満な相続税対策をご提案いたします。なお、当税理士事務所では公正証書による遺言書の作成についてもお手伝いさせていただいています。
また、平成26年度(平成27年1月1日)から相続税制が改正されます。現在当HPでは改正前・改正後の相続税額計算シミュレーションや無料相談などを受け付けておりますのでぜひご利用ください。

もちろん構いません。私たちのサービスはお客様がご納得された上でのご利用が必要不可欠です。特に相続税に関するお話となれば尚更です。
「税理士との相性の良さ」「サービスの内容」「価格」など、様々なポイントを比べてみていただくことがお客様の満足につながると考えております。

基本的にはこちらからお伺いいたしますのでご安心ください。急なご用命にも迅速に対応いたします。当税理士事務所は岡山市内に2拠点、香川県高松市に1拠点を構えております。
現在、岡山県、鳥取県、広島県、香川県などのお客様と顧問契約を行わせていただいておりますが、ほかの地域のお客様であってもご相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

契約期間は1年からとさせていただいております。契約内容については、請負内容を明確化したお得なパック内容からお客様とご相談しながら細かい部分まで業務内容を調整したプランまで、様々な契約形態をご用意しております。作業内容と報酬を明確に記載したお見積書を事前に作成いたしますので、ご心配はいりません。

税理士事務所がお客様の情報を第三者に漏らすことはございません。税理士には法律による守秘義務がかせられており、相談者・依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役または20万円以下の罰金となっております。(税理士法60条) どんな内容でも安心してご相談ください。

 

企業・会社・個人事業主の方からのご質問

そんなことはございませんのでご安心ください。決算業務や年末調整業務のみのご依頼にも対応しております。

もちろん対応しております。相続税を始め、法人税、所得税、贈与税などについて、税務に関わるどんな内容でもご相談ください。

税金の計算には専門的な知識や情報・経験が役に立ちます。誤った税額計算で納税額が増えてしまったり、せっかく利用できる節税方法を見逃してしまったり、思わぬ落とし穴で追徴税額が発生してしまったり……。また、税理士を利用していなければ、会計・税務を経営者ご自身または身内の方が行っているケースがほとんどとなります。金額にこそあらわれませんが非常に多くの時間を犠牲にしてはいませんか? 税理士と契約することで専門的な知識・情報はもちろん、税務や会計にかかる時間の短縮・削減にもつながります。

当事務所の顧客様の大半は中小企業や個人事業主の方です。会社の大小に関係なく、それぞれのお客様のケースに合わせて最適なサービスを提供させていただいております。

はい。できます。当事務所では株式評価業務・株式算定業務をおこなっています。自社株の評価、相続税対策、同族会社の親族間における株式売買・贈与、M&Aなどで株式評価が必要な場合にご相談ください。

 

税務顧問についてのご質問

基本的には、お客様の年商や売上総利益、従業員数などを基準として算出いたします。料金の算出根拠を明確にし、ご納得いただいてからのご契約とさせていただいております。また、顧問契約ではなく個別の業務依頼などは内容によって料金表をご用意しているものもございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

もちろんアドバイスいたします。利益を出していても資金が不足してしまうと立ち行かなくなってしまいます。資金繰りを改善する方法としては、回収・支払サイトの見直し、不良資産・在庫の処分などが一般的に言われますが、基本は継続して利益を出していけるかどうかがポイントです。また、銀行からの借入返済金がある場合には、返済計画の見直しなども含めた経営計画書作成のお手伝いもいたします。

もちろんです。税務調査の際は調査官の指摘に対して、会社側の意見に税務知識を交えながら述べなければならない場合がございます。適正な課税処理がなされるように、会社の主張の代弁者として万全の体制で臨みます。

はい。規模や従業員数によって金額が変化いたしますので、別途お見積もりいたします。事前のお見積から金額が変わることはございませんので、安心してお見積もりをご依頼ください。

 

会社設立支援についてのご質問

新会社法が施行され、株式会社の設立が容易になりました。もちろん実績が伴った上でのことですが、個人事業主よりは法人であったほうが信用力が増すので事業資金が借りやすくなります。事業拡大が推し進めやすくなり、人材の確保にも有利な点が多いです。

会社を設立する場合、法務局や公証役場、許認可先への訪問を何度も繰り返すことになります。商号調査、事業目的の調査、登記申請書の記載確認など、ご自身で行わなければならないことが多岐にわたるため、設立までに多くの時間を割くことになりがちです。
また、申請内容に不備があると修正の手間や費用が余分に掛かってしまうことになります。

はい。合同会社の設立のお手伝いも承っております。お気軽にお問い合わせください。

はい。書類の作成や定礎認証、登記まで当税理士事務所で手続きさせていただきます。

 

相続税申告についてのご質問

自分の死後、残された財産をご自身の望む人に渡したいのであれば、元気なうちに公正証書遺言を作成されることをおすすめします。相続が争続とならないために、費用はかかりますが公正証書遺言が確実です。
遺言(遺言書)がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により誰がどの財産を相続するか決めることになります。遺言書が残されていない場合、相続人以外の方(孫、甥姪、恩人、友人など)に財産を残したくても財産が渡ることはありませんので、公正証書遺言を作成しておきましょう。遺言以外に、生前に財産を贈与しておくことも有効な相続税対策と言えます。方法としては、通常の贈与(110万円まで非課税となる贈与)と、相続時精算課税贈与(相続時に相続税を支払うことで精算される贈与)の2種類があります。

申告の期限は被相続人の逝去から相続開始となり、10ヶ月以内に行う必要がございます。ご依頼をいただくのは早ければ早いほどよいですが、ご遺族の方の気持ちの整理等もあるかと思いますので、相続開始から2ヶ月以内(49日を過ぎたあたり)をひとつの目安としてお考え下さい。もちろん、申告期限まであまり時間がなくとも可能な限り対応いたしますので、まずは無料相談をご利用ください。

訪問や電話・メールなどを使った営業行為は行いませんので安心してご利用ください。初回の無料相談をご利用いただいた後は、お客様のご都合で再度ご連絡を頂き、料金が発生する事案につきましては必ず事前に料金を提示し、ご了承頂いてから業務を開始いたします。(無料相談時にその場で即答できない相談や質問があった場合、その回答をするために電話やメールでご連絡させていただくことはございます)

ご連絡を頂いた際に詳しくご案内させていただきますが、以下のものがあるとより具体的なアドバイスが可能です。
・簡単な相続関係図  ・固定資産税納税通知書
・所得税の確定申告書控  ・預貯金、有価証券、保険などの財産内容がわかるメモ など

はい。相続税が還付されることがございます。おもに土地評価の見直しなどによることが多いのですが、相談時に過去に提出された相続税の申告書一式をお持ちください。

 

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岡山の税理士事務所、朝日税理士法人岡山です。相続税・法人税・所得税等、税務相談をメールで受け付けております。

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