遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

相続が始まって相続放棄や限定承認をせずに3か月が過ぎると、相続人は単純承認したこととみなされ、被相続人が残した財産・遺産を共同相続することになります。
共同相続した財産を相続人全員でどのように分けるか話し合い、財産を分配・取得させる手続きを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議

また、遺言があって遺産の分割方法について指定がされている場合は(基本的に)遺言の内容に従うことになります。しかし、「遺留分」や「分割方法に指定のない財産」については、どのように分けるのか相続人全員で話し合う必要が出てきます。

遺産分割の種類・段階

遺産分割の方法は3種類。まずは遺言の有無を確認し、あった場合はその内容に従いますが、記載に不備が見つかった場合は相続人全員での協議が必要になります。それでも協議がまとまらなかった場合は調停・審判による遺産分割となります。

遺言に従った分割
被相続人が遺言で遺産の分割方法について指定している場合は、その指定に従って遺産を分割します。

遺産分割協議による分割
遺言がない場合や、遺言はあっても相続の指定に不備があった場合、遺言から漏れている財産があった場合には、相続人全員で合意に至る遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議により相続人全員の合意があれば、遺言の内容に従う必要はありません。また(ある条件下では)ある相続人の取得分をなくすことも可能です。

調停・審判による分割
協議がまとまらない時や諸々の事情で協議が不可能な時は、家庭裁判所へ遺産分割の請求ができます。家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立て、それでも成立しないときは審判手続きをとることが多いです。

遺産分割の流れ

1.相続人の確定
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。法定相続人以外に遺言による包括受遺者や相続分の譲受人がいる場合はその人たちも含め、一人も欠かすことなく遺産分割協議を行わなければなりません。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などをすべてそろえます。これらがそろえば、戸籍上の相続人が明らかになります。

<point1>
相続人の中に未成年者がいるときは、未成年の親権者が法定代理人として協議に参加することになります。ただし、その親権者も相続人である場合は法定代理人となることはできませんので、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が分割協議に参加することになります。

<point2>
相続人の中に行方不明者がいるときは、家庭裁判所にて許可を受ける手続きが必要です。

<point3>
胎児には生まれたものとみなして相続権が発生します。しかし、法定代理人が必要となりますので、生まれるのを待ってから協議することとなります。この場合、母親が相続人だと代理人にはなれませんので、特別代理人を選任する必要があります。

<point4>
意思能力が不十分なものがいる場合は成年後見制度などの手続きを経て、遺産分割協議に参加するものが必要になります

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