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相続税の申告と納税

相続が始まると、相続人のみなさまが「どれだけの額」の相続税を「いつまで」に払わなければならないのかを心配されます。

朝日税理士法人岡山へご相談いただくのも、このような心配に関係するご相談が多いのも確かです。

税理士との打ち合わせ

では、実際に相続が発生したときに申告と納税をいつまでに行わなければいけないのか、確認してみましょう。

相続税の申告

相続税の申告期限は相続開始の翌日から10か月以内です。そのためには、相続人すべての同意のもと、相続の内容が確定していなければなりません。

相続発生から10か月というのは相続人同士の話し合いや手続きなどを考えると、想像していたよりもすぐに期限がやってきてしまいます。わたしたち税理士はただの手続き代理人ではなく、相続人にとって相続専門コンシェルジュのような役割となれるよう、尽力いたします。

申告書の提出先は、被相続人が住んでいた地域の税務署です。申告ののちに相続税を納付することとなりますが、相続税は金銭で一括納付するのが原則です。しかし、例外として延納や物納という制度も用意されています。

延納と物納について

金銭による一括納付ができない場合、相続税を延納や物納することができます。順番としては延納が可能かどうか検討し、それでも難しい場合は物納という形をとります。

延納

相続税額が10万円を超えていて、かつ金銭で納付することが困難な場合、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いによる延納をおこなうことができます。(利子税が加算されます。条件等により最大延納期間は20年です)

不動産などの割合 区分 最長延納期間 利子税率
本則 特例
75%以上のとき 不動産対応部分 20年 3.6% 0.9%
その他 10年 5.4% 1.4%
50%以上のとき 不動産対応部分 15年 3.6% 0.4%
その他 10年 5.4% 1.4%
50%未満のとき 5年 6.0% 1.6%

物納

相続税の納付が延納でも困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で納付することができます。ただし、物納財産は国が管理・保管するため厳しい制限が課せられていますので注意が必要です。

物納にあてられる財産とその順位

  • 国債・地方債、不動産、船舶
  • 社債・株式・有価証券
  • 動産
朝日税理士法人お問い合わせ先0120-533-033
岡山の税理士事務所、朝日税理士法人岡山です。相続税・法人税・所得税等、税務相談をメールで受け付けております。

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