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連結納税制度支援

連結納税制度支援top

朝日税理士法人岡山の「連結納税制度支援業務」は、これから連結納税をはじめる企業様のために、申請の検討から運用までの理想的なスケジュールの構築や連結納税シミュレーションなど、準備から運用に至るまでの支援を行います。

連結納税制度について、些細なことでも構いませんので当税理士事務所までお気軽にご相談ください。

連結納税制度支援とは

グループ内の法人の所得に対する納税は原則として法人単位で行うことになっています。ところが、グループ内の会社の中で赤字会社と黒字会社が混在している場合、グループ全体を一法人とみなして申告をするほうが法人税が少なくなるケースがございます。こういった納税方式を連結納税と言います。その対象となる法人は100%支配関係のある全ての国内法人です。

日本経済の国際化やその企業競争相手である欧米諸国が連結納税制度をそれぞれ導入したことに伴い、我が国においても欧米諸国と同等の条件となるこの連結納税制度を導入しようと税制改正が行われました。
ところが連結納税制度はまだまだ新しい制度であり、知識・経験不足のため、特に中小企業では依然として普及できておりません。しかしこの制度を有効活用すれば、場合によっては法人税を大きく節税することも可能なのです。

グループ会社を多数保有している場合、当税理士事務所では連結納税制度の活用アドバイスおよび申告をいたします。

連結納税制度について

連結納税制度とは

簡単に言うと、親会社と子会社を1つの会社とみなして法人税を計算する方法です。

例えば、親会社が1,000の黒字で子会社が1,000の赤字だった場合に、通常だと親会社は300の法人税(子会社の法人税額は0)がかかるのに対し、連結納税だと、親会社の黒字と子会社の赤字が相殺されて所得が0となるため、当期の法人税額は0となります。
※ちなみに、連結納税制度の適用を受けるか受けないかは会社によるため、適用要件を満たしていても会社が申請をしない限り適用を受けることはできません。

企業が集団としての利益獲得を優先し、企業グループを一体として経営を行うことが国際的な潮流として行われています。連結納税制度は、
①グループ企業の実態に即して適切に課税すること
②国内企業の組織再編を促進すること
③企業の国際競争力を維持・強化すること
を目指して平成14年の税制改正によって設置されました。当初は導入に伴うデメリットも少なくなかったのですが、その後の幾度もの税制改正によりいくらかデメリットも緩和され適用しやすい税制へと変化してきました。
近年の傾向もふまえると、企業グループの業績を向上させるためにもこの制度の導入を一度ご検討されてもよいかと思われます。

連結納税制度の適用要件

主な適用要件は以下に挙げる2つに絞られます。
・連結納税の対象となる子会社は原則として親会社の100%子会社
→当税制を適用させるためには、原則として子会社を100%子会社にしなければなりません。
この場合の100%というのは、親会社の所有する他の100%子会社を通じて所有する分も含まれます。

・申請は連結納税制度の適用開始事業年度の3ヶ月前までに
→連結納税制度を採用するためには、適用を受けようとする事業年度が始まる3ヶ月前までに、承認申請書を提出しなければいけません。また、一度この制度を採用した場合には特別な理由がない限り継続して適用しなければなりません。連結納税制度の適用を受ける際には熟考した上で判断を下してください。

下記2つのメニューから、メリットとデメリットについて詳細なページへリンクしております。

連結納税制度に伴うメリット
連結納税制度に伴うデメリット

連結納税制度の導入にあたって

連結納税制度には、グループ内の所得と損失を相殺することができるという大きなメリットがある一方で、事務負担やコストの増加などさまざまなデメリットもあります。

何を一番のメリットと考えるかは個々で異なりますが、いずれにせよ適用前の制度に関する確認や熟考は必須です。連結納税制度は一度適用してしまえば簡単に取り外すことはできない制度であるがゆえに、より一層十分に検討し判断を下さなければなりません。

まずは一度ご相談してみてください。お客様にとっての連結納税制度導入におけるメリット・デメリットをしっかり把握した上で、最善の道を検討していきましょう。

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