株価算定

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朝日税理士法人の株価算定業務について

株価の算定方法にはさまざまな時価評価方法があります。
取引内容に応じた適正な時価で行わなければ、所得税や法人税がかかってしまうケースがございます。当税理士事務所では、課税上で問題が発生しないような株価算定およびアドバイスを行います。

株価算定とは

公開会社の場合株価は株式市場において形成されているため、ある程度の客観的な株価の把握は容易に行えます。しかし非公開会社の場合取引所での株価はありません。そのため株価の把握は非常に困難となります。そこで特に非上場企業の場合、会社法や税務面を考慮したときなどさまざまなケースにおいて「株価を算定する」ということが必要となってきます。

株価算定が必要となる場合

具体的に株価算定が必要となってくる場合は主に次の6つが挙げられます。

  • 株式公開を行うためにベンチャーキャピタルから資金調達を行う場合
  • 安定株主対策のために取引先や銀行に株主になってもらう場合
  • ストックオプション発行・株式移動を行う場合
  • M&Aのときの株式買取価格を算出する場合
  • 同族株主間で株式を売買する場合
  • 事業承継のために「固定合意」の制度を利用した場合

※固定合意とは、事業の後継者が前代表者からの贈与等によって取得した株式等について、遺留分算定の基礎とする価格を合意時の価格として固定する制度のことです。
しかし、固定合意される評価額は公認会計士等の専門家による証明が必要となります。

株価算定が必要となる理由

ではなぜ上記の場合には株価算定が必要となってくるのでしょうか。

(1)会社法上の理由

未公開会社がエクイティファイナンス(第三者割当増資・ストックオプション発行等)を行う場合、既存株主の利益を損なうことのないよう適正な株価で行われる必要があり株価算定が必要となります。

(2)税務上の理由

税務上の時価よりも低い株価で株式の移動や新株の発行等が行われてしまうと、課税されてしまうリスクが高まってしまいます。特にそういった新株発行については、個人株主には所得税や贈与税、法人株主には受贈益として法人税等が課税されてしまいます。そのようなリスクを回避するためにも適切な株価算定は必要なのです。

(3)株式公開を行う上での理由

株式公開を目指す未公開会社の場合、株式公開直前期末までの2年間については株式公開書類において、株価算定の根拠や株価算定方法の採用理由といった自社の状況を開示することが義務付けられています。公認会計士等の専門家による株価算定書を入手しないままに株式移動を行ってしまうと、株式公開審査上大問題になってしまうこともあります。株式公開を行う場合は、必ず専門家による株価算定書を入手しなければなりません。

(4)新株予約権の発行

税制適格の要件を満たす行使価額の設定の参考や、当該新株予約権の時価を評価するための評価要素の一つとして、新株予約権を発行する際に株価算定が必要となることがあります。

いずれにせよ、その内容はさまざまであり、かつ複雑でございます。株価算定なら当税理士事務所までお気軽にご相談ください。

株価算定方法

主な株価算定方法は以下の3つに分けられます。

(1)インカム・アプローチ

インカム・アプローチとは企業株価算定の原則的評価であり、将来獲得される利益であったりキャッシュフローであったりといったものを現在価値に還元評価し、株価を評価する方法です。代表的なものとしては以下の3つが含まれます。

  • DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法  将来獲得されると期待するフリーキャッシュフローに基づいて株式価値を算定する方法です。将来計画の策定や割引率の選定がやや主観的になりやすいとうデメリットがあります。
  • 収益還元価値法  将来期待される利益を資本還元率によって現在価値に還元したものに基づいて株式価値を算定する方法です。将来の成長性の変化を反映することができませんが、DCF法に比べると計算は平易です。
  • 配当還元法  将来企業が獲得する純利益のうち、株主が獲得する配当に基づいて株式価値を算定する方法です。計算が比較的簡単等のメリットはありますが、配当政策が会社の業績を反映しない場合は過小評価になってしまう可能性があります。

 

(2)マーケット・アプローチ

マーケットアプローチとは、上場している同業他社や評価対象会社で行われた類似取引事例や類似会社等と比較することで相対的な価値を評価する方法です。代表的なものに「類似会社比準法」と「類似業種比準法」があります。

  • 類似会社比準法  評価対象会社と業種や財務状況が類似している公開会社の平均株価を基に、配当額や利益額、純資産額を調整・算出した株価で評価する方法です。類似会社の選定は難しいですが、評価対象会社の価値を市場の価値という観点から評価することができます。
  • 類似業種比準法  相続税法の「財産評価基本通達」に定められており、国税庁が公表する業種別月平均株価に基づいて、それぞれの配当額、利益額、純資産額を調整した上で評価対象会社の株価を求める方法です。

(3)コスト・アプローチ

コスト・アプローチとは評価会社の保有する資産に着目して株価評価する方法です。代表的なものは「純資産法」があります。

  • 純資産法  評価会社の純資産価額を求め、発行済み株式総数で除して1株当たりの株価を算定する方法です。なお、時価に修正する時価純資産法や、帳簿価額のまま算定する簿価純資産法もあります。

株価算定の手順

株価算定の手順は一般的に

  1. 株価評価の目的確認
  2. 資料の収集、計画立案、分析検討
  3. 評価方法の決定
  4. 評価額の決定

といった4つの手順を踏んで行われます。

私たちは、会社にとってどのような方法でどのように株価算定が行われるのがベストなのか、経営者の方とともに検討・立案いたします。株価算定に伴うご相談なら、まずは一度、当税理士事務所までお問い合わせ下さい。

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