株価の算定方法にはさまざまな時価評価方法があります。
取引内容に応じた適正な時価で行わなければ、所得税や法人税がかかってしまうケースがございます。当税理士事務所では、課税上で問題が発生しないような株価算定およびアドバイスを行います。
公開会社の場合株価は株式市場において形成されているため、ある程度の客観的な株価の把握は容易に行えます。しかし非公開会社の場合取引所での株価はありません。そのため株価の把握は非常に困難となります。そこで特に非上場企業の場合、会社法や税務面を考慮したときなどさまざまなケースにおいて「株価を算定する」ということが必要となってきます。
具体的に株価算定が必要となってくる場合は主に次の6つが挙げられます。
※固定合意とは、事業の後継者が前代表者からの贈与等によって取得した株式等について、遺留分算定の基礎とする価格を合意時の価格として固定する制度のことです。
しかし、固定合意される評価額は公認会計士等の専門家による証明が必要となります。
ではなぜ上記の場合には株価算定が必要となってくるのでしょうか。
未公開会社がエクイティファイナンス(第三者割当増資・ストックオプション発行等)を行う場合、既存株主の利益を損なうことのないよう適正な株価で行われる必要があり株価算定が必要となります。
税務上の時価よりも低い株価で株式の移動や新株の発行等が行われてしまうと、課税されてしまうリスクが高まってしまいます。特にそういった新株発行については、個人株主には所得税や贈与税、法人株主には受贈益として法人税等が課税されてしまいます。そのようなリスクを回避するためにも適切な株価算定は必要なのです。
株式公開を目指す未公開会社の場合、株式公開直前期末までの2年間については株式公開書類において、株価算定の根拠や株価算定方法の採用理由といった自社の状況を開示することが義務付けられています。公認会計士等の専門家による株価算定書を入手しないままに株式移動を行ってしまうと、株式公開審査上大問題になってしまうこともあります。株式公開を行う場合は、必ず専門家による株価算定書を入手しなければなりません。
税制適格の要件を満たす行使価額の設定の参考や、当該新株予約権の時価を評価するための評価要素の一つとして、新株予約権を発行する際に株価算定が必要となることがあります。
いずれにせよ、その内容はさまざまであり、かつ複雑でございます。株価算定なら当税理士事務所までお気軽にご相談ください。
主な株価算定方法は以下の3つに分けられます。
インカム・アプローチとは企業株価算定の原則的評価であり、将来獲得される利益であったりキャッシュフローであったりといったものを現在価値に還元評価し、株価を評価する方法です。代表的なものとしては以下の3つが含まれます。
マーケットアプローチとは、上場している同業他社や評価対象会社で行われた類似取引事例や類似会社等と比較することで相対的な価値を評価する方法です。代表的なものに「類似会社比準法」と「類似業種比準法」があります。
コスト・アプローチとは評価会社の保有する資産に着目して株価評価する方法です。代表的なものは「純資産法」があります。
株価算定の手順は一般的に
といった4つの手順を踏んで行われます。
私たちは、会社にとってどのような方法でどのように株価算定が行われるのがベストなのか、経営者の方とともに検討・立案いたします。株価算定に伴うご相談なら、まずは一度、当税理士事務所までお問い合わせ下さい。