遺言・遺言書について
故人が遺言書を残していた場合、その取り扱いには十分な注意が必要です。
まず、遺言書が故人が作成した自筆の遺言書・封書だった場合、勝手に開封してはいけません。これは、民法によって定められているもので、家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。
この検認という制度は、遺言書の存在確認と変造・偽造を防止するために決められたものなのです。具体的な内容としては、家庭裁判所にて相続人全員の立会いのもとで裁判官が開封して、筆跡などの確認をする手続きとなります。
もし、これを知らずに(知っていても)遺言書を開封してしまった場合、違反者には5万円以下の過料が科せられます。※過料とは、罰金や科料といった刑事罰とは異なり、軽い行政罰として定められている制裁のひとつです
遺言書が自筆証書遺言ではなく公正証書遺言だった場合は、その時点で効力を発揮します。
開封した自筆証書遺言の内容について
家庭裁判所で裁判官によって開封され本人自筆の遺言であることの確認ができても、まだ安心はできません。自筆証書遺言の場合、厳格に定められた書き方になっていないと法的効力を持たないのです。自筆証書遺言の正しい書き方については「失敗しない遺言書の書き方」をご覧ください。
もし、法的拘束力を持たない形式の遺言書や遺書であった場合、故人の遺志を尊重し相続人全員がその内容に納得すれば遺書の内容に則した相続で済みます。しかし、納得がいかない場合は相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。