相続財産の名義変更・解約の手続き
財産を相続した後は、名義を変更する手続きが必要となります。不動産、預貯金、株式などで手続きが異なりますので、各項目をご確認ください。
不動産の名義変更について
法務局にて各種必要な手続きをご自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記にかかる費用は
・相続登記費用:土地・建物の固定資産税評価額×0.4%
・司法書士手数料:10~30万円
です。
例えば、固定資産税評価額が3億円の土地・建物であれば相続登記費用は120万円となります。
預貯金の名義変更について
口座名義人が亡くなったことを金融機関が「知った段階」で預金口座が凍結され、引き出しや入金ができなくなってしまいます。もし、電話代や電気料金などが口座振替による引き落としだった場合、これらの支払いもできなくなります。
「知った段階」と書いた点についてですが、金融機関は口座名義人の死亡を自動的に把握するわけではありません。金融機関は口座名義人が死亡した事実を遺族・家族からの申し出や新聞の訃報欄などで把握します。
ですから、もし金融機関が死亡の事実を知らなかった場合、口座は凍結されないまま残ってしまいます。
これを利用して金融機関に死亡の事実を伝えることなく、相続人や他人が勝手に預貯金を引き出すと、大きなトラブル・犯罪事件のもと・争続のタネとなるので注意が必要です。
凍結を解除するには?
遺言書がない場合
まずは相続人全員で「誰が相続するのか」または「誰がいったん代表として受け取るか」を決めて、手続きを行えば凍結解除できます。
手続きに必要なものは
- 被相続人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印が押された各金融機関所定の用紙
これには相続人全員の承認が必要ですので、もし相続争いが起きていたり、相続人の中に行方不明者がいたりした場合はこれらが解決しない限り口座の凍結解除がおこなえません。
遺言書がある場合
公正証書遺言書(自筆証書遺言の場合は検認が必要)があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば凍結解除が容易です。
手続きに必要なものは
- 遺言書
- 遺言者の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 遺言執行者の実印を押印した、各金融機関所定の払戻依頼書
※注意 遺言書がある場合でも相続人全員の印鑑証明書月の同意書の提出を求めてくる金融機関もあります。
株式の名義変更について
証券会社に預けている場合
証券会社に依頼すれば各種手続きを経て名義変更が可能です。手数料がかかります。
端株で保有している場合
名義書換機関(信託銀行等)から用紙を取り寄せて手続きをすることができます。
上記手続きには以下のものが必要です。
遺言ありの場合
- 遺言書
- 遺言者の除籍謄本
- 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)
遺言なしの場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
- 法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し)
- 遺産分割協議書