相続税・財産の評価
相続対象となる財産とはどんなものがあるのでしょう? 相続財産とは土地・建物・現金などのプラスの財産だけでなく、借金・保証金・未払いの税金といったマイナスの財産も含みます。
プラスの財産
土地・建物 | 借地権・貸宅地 |
現金・預貯金・有価証券 (国債・社債ほか) |
生命保険金・退職手当金・生命保険 契約に関する権利 |
貸付金・売掛金 | 特許権・著作権 |
貴金属・宝石・自動車・家具 | ゴルフ会員権 |
書画・骨董 | 自社株など |
マイナスの財産
借入金 | 買掛金 |
未払の所得税 | 固定資産税 |
住民税等の公租公課 | 預かり敷金 |
保証金 | 未払の医療費 |
このように、遺産相続にはプラスの財産とマイナスの財産がありますので注意が必要です。相続財産がマイナスになってしまう場合は相続放棄や限定承認で遺産相続を放棄する方法もございます。
相続税の対象
では次に、相続税の対象となる財産について解説いたします。被相続人が亡くなった後に相続した財産だけに相続税がかかるわけではありません。ケースによって、生前に受け取った財産や将来受け取るだろう財産についても相続税の課税対象となります。
1.相続財産
被相続人が亡くなって発生した相続により、相続人で遺産分割される財産。
2.生前贈与
相続によって財産を取得した者が、「相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合」または「相続時精算課税の適用を受けた場合」、これらの財産は相続税の計算上、相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
死亡保険金や死亡退職金は本来的に被相続人の財産ではないのですが、相続税の計算上ではこれを相続財産とみなして、相続財産に加えて考えます。