財産評価
将来的に相続対象となる財産の評価に注目し、対策を講じておくことで節税対策となります。
不動産や株など、時期や状態によって価値が変動する財産に対して有効な節税対策です。
土地に賃貸アパートを建てると節税につながります
所有している土地の上にアパートを建てると相続の際に土地の評価額が低くなり、自用家屋ではなくアパートを建てることによって建物の評価額も低く抑えられるため、基本的には相続税が安く抑えられます。
◆point1.
土地は更地の状態ですと評価額が高まります。逆に、地域によりますが土地の上に建物が建っていると、更地の場合の約8割程度の評価となります。
◆point2.
建物の価額は建築費の約5割が評価額となるため、建物の価額が低く抑えられます。
◆point3.
アパートなど不動産貸付業の場合は小規模宅地等の特例が受けられる場合があります。
減額割合は200平米までに対し50%となっています。
相続税の自社株対策
自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。
オーナー経営者は、払込資本金の株式の大部分を所有しているケースが多く、会社の株式の株価が高額になっている優良な会社の場合は、さまざまな問題が生じることになります。
例えばオーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産となります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は高額な評価額になり、そこに相続税がかかってきます。しかし、他人に売却はできません。
つまり、自社株は多額の相続税がかかるにもかかわらず、換金性が乏しい財産となってしまうのです。
オーナー社長の中には、個人名義の財産は自宅のみで、ほかの財産のほとんどは会社名義のような場合も多いでしょう。このような場合に自社株対策をしていないと、多額の相続税が課せられても納税資金がないという状態に陥り、会社の経営にも影響が出てきてしまいます。
オーナー社長が所有する自社株は「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」で評価されるので、自社株がどの評価方式で評価されるか確認が必要です。
純資産価額方式に対する相続税対策
会社が保有する純資産額を少なくすることで評価額を下げるという方法です。
株価の評価は会社の純資産額を基にして評価されますので、評価額を下げるには純資産額を少なくすれば評価も下がります。
具体的方法例として、以下のようなものが挙げられます。
- 土地に投資をする
- 建物等に投資する
- 役員退職金の支給
土地に投資することにより、時価より安い評価額にし、貸家建付地の評価を利用して純資産を少なくします。
建物やゴルフ会員権などの時価よりも評価額が低くなる資産に投資することも効果的です。
貸家であればさらに評価減できます。
役員に退職金を支給することで純資産を少なくします。たとえば、純資産が10億円の会社が1億円の役員退職金を支給すれば純資産が9億円になります。
類似業種比準価額方式に対する相続税対策
「配当金額」「利益金額」「純資産価額」を下げます。
類似業種比準価額は、その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を参照しながら、その会社の一株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算します。
類似業種の上場会社の株価は、国税庁で公表されたものをそのまま使うのでどうする事もできませんが、評価する会社に関しては対策が可能です。
「役員退職金の支給」で純資産価額を低くしたり、「収益部門の分社化」などの対策で評価する会社の配当金額、利益金額、純資産価額の評価額を下げることができます。
また、「評価額が安いときに贈与や譲渡をおこなう」というのも節税対策として有効です。具体的には、配当金額、利益金額、純資産価額が低いとき(=業績が悪いとき)や上場株式が低迷しているときです。
ですから、景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期といえるでしょう。