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健康保険の給付を受けていた労働者が労災認定を受けた場合の取扱い



労働者の傷病が業務災害、通勤災害であるにもかかわらず、誤って健康保険からの給付を受けていたことはありませんか?
その場合、健康保険から労災保険に切り替えることになるのですが、その取扱いが変更されることになりました。
【従来の手続き】
従来は、一旦、被災労働者が労災保険から受ける給付分について、全額、費用の立替(健康保険として給付を受けていた自己負担3割を除く7割分を健康保険に返還)を行い、改めて労災保険から給付(自己負担3割+返還した7割分)を受けるという仕組みになっていました。
それでは、返還に係る被災労働者の方の金銭的負担が大きくなります。(7割分立替をしなければならないため)
そこで平成29年2月1日新たな通達が発出されました。
「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」です。
これは一言でいうと被災労働者が立替えることなく、労災保険と健康保険の間で調整されるようになったことが示されました。
【具体的手続き】
①  被災労働者等の労災の認定をした労働基準監督署へ被災労働者が申し出等をすることにより、「療養(補償)給      付たる療養の費用請求書(様式第7号)」の支払先として、健康保険の保険者の口座を指定することを申し出る。
② 監督署は保険者(健康保険)へ連絡して口座振り込みについて可能であることが確認できた場合には、保険者からレセプト等を入手する。
※②を行ってもらう為、被災労働者は監督署によるレセプトの入手に係る「同意書」を作成する。
③ 監督署によるレセプト審査等を経て、返還金額が確定することとなり被災労働者に返還金額の通知が行われる。
④ 被災労働者に自己負担額が返還され、労災保険と健康保険間で、調整が行われる。
◆上記の調整措置によらず、従来通りの健康保険等への返還額を自己負担した上で労災請求を行うことも可能です。

上記の調整措置を利用するには、「委任状」、「同意書」の提出が必要となり、若干事務的に煩雑になりますが、立替払いの負担を考えるととても良い制度だと思います。もし、事案が発生した時は、活用するのも良いかと思います。

S.t

 

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