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平成28年熊本地震



この度熊本地震で被害を受けられた皆さま、ならびに全国のご親族の皆さまに、心よりお見舞いを申しあげます。
災害により大きな被害を受けられた方には、税金を免除や軽減したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。
被害を受けた日又は賦課処分を知った日から、2月以内に申請する必要がありますが、例えば熊本県では以下のような減免措置が受けられます。

個人事業税(被害を受けた年の前年の所得に価格個人事業税)
・事業用資産に1/2以上の損害があり、被害を受けた年の前年分の自称所得が1千万以下の場合
一部又は全額免除
・住宅又は家財に1/2以上の損害があり、前年分の合計所得金額が500万円以下の場合
全額免除

不動産取得税
□被害を受けた不動産の代替不動産の取得に係る不動産取得税
・不動産に1/2を超える被害があった場合で、被害を受けた日から3年以内に代わりの不動産を取得した場合
代わりの不動産の税額から被害不動産の被害部分に相当する税額を軽減
□被害を受けた不動産に係る不動産取得税のうち被災時点で納期限が到来していないもの
・不動産に1/2を超える被害があった場合で、被害を受けた日が納期限以前の場合
被害不動産の税額から、被害部分に相当する税額を軽減

自動車税(被害を受けた自動車に係る被災年度の自動車税)
・自動車が使用不能の場合
全額免除
・被害額が自動車の被災前の価額の1/2以上の場合
税額の1/2相当額を軽減

《必要書類》
・災害減免申請書(押印が必要)
・被災証明書(市町村長又は所管官公署長発行)
・保険金等の補てんがあった場合はその補てん金額を証する書類
・その他、損害(被害)金額やその内訳等が確認できる書類
上記のほか、自動車税では次のものも必要
・被災自動車の写真
・永久抹消登録証明書(永久抹消登録ができない場合は解体に係る証明書)
・修理のときは、修理工場の領収証等(写し)

また個人県民税についても、お住まいの市町村で個人の市町村民税が減免された場合は、個人県民税も同じ割合で減免されます。市町村によって取扱が異なりますので、減免制度の有無や要件等、詳しいことは、お住まいの市町村にお尋ねください。
(出典:熊本県 災害による県税減免等のご案内)

一人でも多くの方のご無事と、一日も早い復旧をお祈りしております。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4