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海外に1年以上赴任するため出国するときに行う年末調整と住宅取得控除



質問①
平成26年4月1日海外に出国する佐藤さんは、3年前に住宅を取得し、昨年は住宅借入金等特別控除を適用して年末調整をしておりました。
出国に際しての年末調整では、今年の住宅取得控除はどうなるのでしょうか?

回答①
出国年度(平成26年)は住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

住宅借入金等特別控除を受けるための要件として、「居住者」が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に限って受けることができると規定しており、適用対象は居住者に限定されています。
また、居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとの要件もあります。
佐藤さんは4月1日に出国しています。
したがって、平成26年の12月31日には対象となる住宅に居住していないことになる為、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。

質問②
では、佐藤さんは、海外赴任から帰国後、再び居住者になっても、残りの期間の住宅取得控除は受けられないのでしょうか?

回答②
佐藤さんは、出国前に佐藤さんの所轄税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出し、帰国後その住宅を居住の用に供した場合は、残年数について住宅取得控除を受けることができます。

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