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消費税の課税売上割合~免税・非課税の相違~



以前のブログにおいて、消費税における非課税・免税の違いについてお話しました。
※詳細は「消費税の課税対象と課税・不課税・非課税・免税の違い」をご覧ください。

今回は非課税・免税の違いを「課税売上割合」及び「課税仕入れ」という面から掘り下げていこうと思います。

消費税の課税売上割合

●課税売上割合とは

まず、課税売上割合をご存知でしょうか?
簡単に課税売上割合を説明すると・・・
課税売上割合とは、売上の内の課税売上高(消費税が課される売上高)の占める割合を示すものです。
以下の計算式により計算します。

課税売上割合 = 課税売上高 ÷ (課税売上高 + 非課税売上高)

この数値が95%以上であれば、仕入れにかかった消費税額を全額、売上にかかった消費税額から控除できます。
※課税売上高が5億円未満という要件も満たす必要があります。

課税売上割合次第で、仕入れにかかった消費税が全額控除出来ない(按分計算により計算した金額までが控除可能)のです。
(中小企業・小規模事業者の方のほとんどが課税売上割合が95%以上で課税売上高は5億円未満ですが…)

さて、ここで非課税・免税の違いなのですが、非課税による売上取引は非課税売上高に、免税による売上取引は課税売上高に含まれることとなります。
免税による売上は「消費税0%が課される取引」であり課税売上だけど消費税が0%なだけなので本質は課税売上高となります。
それに対して、非課税による売上は、課税されない取引と取り決められており課税売上とはならず非課税売上高となります。

非課税と免税はこの点に大きな違いがあります。

●計算例

〈パターン1〉
課税売上:900万円
免税売上:100万円

課税売上高:1000万円(課税売上+免税売上)
非課税売上高:0円

税売上割合:1000万円÷1000万円=100%

課税売上割合が95%以上のため、仕入れに関わる消費税額は全額控除可能

〈パターン2〉
課税売上:900万円
非課税売上:100万円

課税売上高:900万円(課税売上)
非課税売上高:100万円(非課税売上)

課税売上割合:900万円÷(900万円+100万円)=90%

課税売上割合が95%未満のため、仕入れに関わる消費税額は按分計算で算出した分までしか控除出来ない

課税仕入れ

先ほど課税売上割合が95%未満であれば、課税仕入れは全額控除が出来ないことを説明しました。
課税売上割合が95%未満であれば按分計算により算出した金額までを控除することが出来ます。
この場合、仕入れに関わる消費税額は以下の方法により計算した金額となります。

仕入れに関わる消費税額=課税対応の課税仕入れ+共通対応の課税仕入れ×課税売上割合

※この計算方法を「個別対応方式」といいます。他にも一括比例配分方式と言う計算方式がありますがここでは省略させていただきます。

課税対応の課税仕入れとは、課税売上に直接関係する課税売り上げに関わる課税仕入れであり、例えば、商品の仕入れ代などがそうです。
共通対応の課税仕入れとは、課税売上及び非課税売上に共通して関わる課税仕入れのこと(又はどっちなのか不明)であり、本社の家賃などを指します。
また、計算式からは除かれていますが、非課税対応の課税仕入れというものも存在し、これは非課税売上に直接関わる課税仕入れを指します。
例としては、販売用土地の造成費用や有価証券の販売手数料などが該当します。

この計算の考え方としては、課税売上に対応する課税仕入れの控除は払った額を全額認め、非課税売上に対応する課税仕入れの控除は全額認められず、課税売上・非課税売上どちらにも関係するであろう共通対応仕入れに対しては、支払った金額に課税売上割合を乗じた額だけの控除を認めるといったものとなっています。

さて、ここで免税。非課税の違いと言いますと。
免税売上はあくまで課税売上です、よって免税売上に関わる課税仕入れは課税対応の課税仕入れとなり全額控除が認められます。
それに対して、非課税売上に関わる課税仕入れは、非課税対応であるため全額控除が認め得られません。

免税取引・非課税取引は税金がかからないといった点では確かに一緒なのですが、上記のような点で実は相違があります。
「免税」「非課税」と名称で区分している理由はちゃんとあるんですね。

税務に関して不明な点があれば朝日税理士法人までご連絡ください。

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