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防犯用機器等の少額減価償却資産性



最近の防犯意識の高まりにより、金融機関や大規模店舗だけでなく、商店街や賃貸マンションなどでも防犯用ビテオカメラ等を設置する例が増えてきています。これらのシステム構成には様々なものがあり、税務上はその償却単位が問題となります。

チェーンストアに設置された防犯用ビデオカメラ等の一部構成機器が、少額減価償却資産に該当するとして、納税者の主張が一部認められたケースをご紹介します。

防犯用ビデオカメラ等は、カメラ、コントローラー、ビデオ、テレビ、接続ケーブルで構成され、営業店舗ごとに、コントローラー、ビデオ、テレビをそれぞれ1台とビデオカメラ4台以上を設置しています。

それぞれの構成機器の取得価格は以下のとおりである。

  1. カメラ・・・取得価格48,500円~59,000円
  2. コントローラー・・・取得価格31,000円~39,100円
  3. テレビ・・・取得価格15,000円~28,400円
  4. ビデオ・・・取得価格18,600円~20,000円
  5. 20メートル接続ケーブル・・・特注、取得価格2,000円程度

以上の防犯用ビデオカメラ等が法人税法に規定する少額減価償却資産に該当するか否かが問題となります。

少額減価償却の要件を満たせば、その資産を事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理が認められます。

これは、煩雑な減価償却の手続・計算を省き、支出年度において一括損金処理させることが、企業会計の合理化に資するためです。

システム全体が一体となって、オフィスの防犯を形成するものであるが、機能の一体性よりも設備を構成する機器の性質や、各機器の取得、更新に関する実情が考慮され、国税庁はその取り扱いを改め、すべての機器ごとの耐用年数に従って取り扱うべきものとしています。

この防犯用ビデオカメラ等を構成する各機器は、いわゆるセット商品でなく、安価な一般家庭用製品を組み合わせて使用しており、業務用と民生用が混在している。カメラについては、4台購入することが必須とはいえず、最低コントローラーとカメラが1台あれば目的を達成できる。よって、これらの構成機器は、それぞれ一般的、客観的に考えて、一括して取引単位として一つであるとはいえない。と主張している会社社長。

裁判所の判断は、防犯用ビデオカメラ等のうち、テレビ、ビデオ、カメラ等の部分は、少額減価償却資産に該当するが、それ以外の部分は少額減価償却資産に該当しないと判断しました。

一部省略していますが、少額減価償却資産であるかどうかの判定の単位は、通常の取引単位を基本とし、単体ではその目的とする機能を十分に発揮できないものについては、その機能を発揮する単位ごとで判断を行う。

一体利用している資産であっても、個々の資産の機能の独立性が高く、専用性、特殊性の多角無いものについては、その結合の度合いが低いと考えられるため、個々の資産が償却の単位となるのです。

Mina

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