ふるさと納税 限度額を超えた場合



平成29年分のふるさと納税、皆様いかがされましたでしょうか。
ふるさと納税については当ブログでも何度か記事にしています。
限度額計算について一番詳しいのはこの記事です。

さて昨年末に、私は顧問先様から何度か「限度額はいくら?」「限度額を超えたらどうなるの?無駄になるの?」といった質問をいただきました。
よくある疑問と思いますので、以下解説します。

限度額を超えた場合のことなのですが、いわゆる限度額というのは
「自己負担が2000円で済む額」のことです。
ではそれを超えたらどうなるかというと、所得税率が20%の納税者の場合
ふるさと納税の仕組みとして、寄付額に対して

・所得税及び住民税の基本分 約30%
・住民税の特例分 約70%

の合計で100%税金が減少するとなっているのですが、
これのうち住民税の特例分約70%が適用されなくなります。
つまり超えた分の約3割しか税金が減少しないということです。
限度額を5千円超過したとして、
「はみだした5千円が約3割しか戻ってこない(7割が自己負担となる)」
ということで、お礼の品が寄付額の3割相当だったら6割戻ってくるわけです。

いわゆる限度額までであれば、自己負担の2000円を除き「寄付額が全額
戻ってくるのでお礼の品をタダでもらえる」ということですからそれに
比べると大差がありますが、「全部無駄になる」というわけではありません。
納税者の考え方次第ですが、あまり神経質にならなくてもよいと思います。
ふるさと納税に限らず、税のことで疑問点がありましたらお気軽に朝日税理士法人までお問い合わせください。

Hama

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