住宅民泊



「民泊」とは一般の民家に泊まることです。

現代のように交通機関や宿泊施設が整備されていなかった時は、無償で見知らぬ人にご飯を上げたり、宿を提供することはそれほど珍しいことではありませんでした。

しかし、時代は大きく変わり、旅の途中の人を家に泊めてあげるような機会は少なくなり、都会に住む人が農家や漁村で体験するため「農家民宿」のような田舎体験型の宿泊を「民泊」と呼ぶようになりました。

国会で「住宅民泊事業法」が決定されました。

年間2,400万人超と訪日外国人旅行者が急増する中、国内外の観光客の宿泊需要に応えるため、民泊サービスに一定のルールを設けて普及を図るのが目的です。観光庁や国土交通省、都道府県では、関係行政機関が共有すべき情報に関するシステム構築を進め、施行に向けて周知・広報活動を行う予定だそうです。

訪日外国人観光客等を自宅等に宿泊させ宿泊料を得る民泊サービスは、大阪府と大阪市、東京都大田区の3自治体が、国家戦略特区に基づく民泊条例による認定を受けて活用しています。民泊特区以外では、旅館業法の簡易宿所の免許を取得するしかなく、公衆衛生や住民等のトラブル防止、無許可で旅館業を営む“違法民泊”の取締り対応が急務となっているそうです。

 

では、民泊で得た収入は課税されるのでしょうか?

住宅等を民泊に使用している家屋については「居住の用に供するものではない。」などとして民泊に利用された土地等の部分は住宅用地に係る固定資産税の減額特例の対象外となってしまいます。

民泊新法では、宿泊料は所得税等の対象となり、固定資産税の減額特例の対象外となることが想定されます。

今後、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者についても適切に申告し、納税が発生するかもしれません。動向を見守りたいと思います。

2020年には、東京オリンピックも開催されます。観光客を受け入れる体制を整えるためにも民泊ビジネスを発展させ、日本経済も向上するといいですね。

Mina

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