固定資産税 1年分納付?



固定資産税は、その年1月1日(賦課期日)における不動産の所有者に対し、1年分の税金が課税されます。そこで、年の途中で所有不動産を売却したような場合には、売却日から年末までの期間について日割計算した固定資産税を清算することが商慣行となっています。

譲渡者としては、売買により所有権が移転したにもかかわらず、年(度)末までの固定資産税を負担するのは納得がいきません。そこで、所有権が購入者に移転した後の期間に対応する固定資産税に相当する金額を購入者に負担してもらうということです。

固定資産税の清算は法律などで義務付けられたものではありません。こういった理由から、固定資産税の清算金は、売買する不動産の譲渡対価に含めることとされています。

したがって、消費税の計算では、譲渡者が収受する固定資産税の清算金は売却した不動産の譲渡対価の一部として取り扱われますので、物件が土地であれば非課税売上高となり、課税売上割合の計算上、分母に算入することになります。譲渡者が納付した固定資産税を減額処理することはできませんのでご注意ください。

なお、不動産の売買が年末に行われるような場合には、所有権移転登記が翌年以降になったため、翌年分の固定資産税が旧所有者に課されるようなことがあります。このような場合に、旧所有者が購入者から収受する固定資産税は正に立替金であり、譲渡対価に含める必要はありません。

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