所得税が0円なら住民税も0円ではない!



所得税がかからないから住民税もかからない(均等割等は除く)と思われている方がいらっしゃるようですが・・・

所得税の年税額が 0円なのに住民税の所得割が発生したということはよくあります。

なぜなのでしょう。

所得税と住民税では課税される所得が異なる

課税所得が下のように計算されるのは、所得税でも住民税でも同じですが、所得税と住民税では所得控除の額が異なるため、課税される所得に違いが出てきます。所得税の年税額が0円でも住民税はかかるということもある訳です。

簡単に示すと、所得= 収入-経費

給与所得の場合 : 給与所得=給与の収入金額(年収)-給与所得控除

合計所得金額=各所得金額の合計

各所得の金額の合計-各種所得控除=課税所得(税金がかかる対象の所得のことで、住民税では課税標準と言います。)

※他の所得と区分して申告分離課税制度の方法により所得税が課されるものや源泉分離課税制度とされるものを除きます。

 

所得税と住民税の控除の違い

所得から差し引く所得控除の金額が、所得税と住民税では異なります。

医療費控除、社会保険料控除など以外のほとんどの所得控除で金額が異なります。

①人的控除の違い

所得税と住民税において、妻、子供、両親などを扶養にする場合には、「配偶者控除」「扶養控除」といった言葉を用い、一定の額が控除されています。このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言います。

所得税と住民税それぞれの人的控除額は、下の表の通りです。

 

市県民税と所得税の人的控除額の差
所得控除 所得税 市県民税 人的控除額の差
障害者控除 一般 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
特別 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得 38万円超40万円未満 38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得 40万円以上45万円未満 36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

 

②生命保険料控除の違い

生命保険の契約をして保険料を支払っていると「生命保険料控除」を受けることができます。この生命保険料控除の額も、次の表の通り、所得税と住民税の所得控除の額は異なっています。

年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。

※一般的にその年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。(税制適格特約の付加された個人年金保険以外)

◆新制度での生命保険料控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

 

所得税

住民税

区  分

年間払込

保険料額

控除される金額

年間払込

保険料額

控除される金額
一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 (税制適格特約付加) 20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2) +10,000円 12,000円超 32,000円以下 (払込保険料×1/2) +6,000円
40,000円超 80,000円以下 (払込保険料×1/4) +20,000円 32,000円超 56,000円以下 (払込保険料×1/4) +14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円

◆旧制度での生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

 

所得税

住民税

区  分

年間払込

保険料額

控除される金額

年間払込

保険料額

控除される金額
一般生命保険料 個人年金保険料(税制適格特約付加) 25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超 50,000円以下 (払込保険料×1/2) +12,500円 15,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2) +7,500円
50,000円超 100,000円以下 (払込保険料×1/4) +25,000円 40,000円超 70,000円以下 (払込保険料×1/4) +17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

 

微妙に控除額が違いますね、中でも特定扶養控除(扶養控除対象者のうち19歳以上23歳未満の者を指します。)では18万円の差が出てきます。
こういった諸所の所得控除額の差異により、所得税が0円でも住民税は0円ではなかった!という事態が発生してしまうのです。

※ここで、パートの課税金額について触れておきます。

・所得税では、パートの年収が103万円までは課税されません。

🙂 過去ブログ「103万円の壁」「130万円の壁」もご参考に。

・住民税では、パートの年収が100万円までは課税されません、所得税と金額が違うのでご注意ください。

 

税金がかかる対象時期やその他の違いについて、別の回に取り上げようと思います。

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