法定相続情報証明制度



法定相続情報証明制度とは、法務局に被相続人の戸籍謄本などの書類を提出し、確認を受けることで、その後は法務局が戸籍謄本の代わりに一通の証明書を出してくれる制度です。

相続手続きにおいて、銀行口座の解約をする場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明など大量の資料を集めて、提示する必要があります。複数の金融機関に口座をお持ちであった場合、その手続きだけでも大変な作業になります。資料を集めるのは専門家でも大変な作業です。

また、不動産の名義変更の登記手続きは、現状罰則はないため手続きを後回しにするケースがあり、手続きがされないまま放置され、土地や空き家の所有者が分からなくなってしまいます。皆様はいかがでしょうか?実務をしていると不動産の登記上の名義が祖父のまま残っているケースはよくあります。祖父の代に遡って遺産分割が必要になり、相続人が困ることになります。

法定相続情報証明制度は、事務負担を軽減、相続登記を促進するために設けられる制度です。

平成29年5月に開始を目指す新しい制度で、実際に運用はされていませんので、いろいろな課題が出てくることが想定されます。この証明書の交付までの時間や効力、代理で税理士等の専門家が手続きできることなのか、マイナンバー制度との連携など今後の動向に注目しておきましょう。

相続税のことなら朝日税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

 

goto

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4