法定調書とは?



法定調書とは?

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等にかかる調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務付けられている資料をいいます。

簡単に言えば、給与を支払う会社などの事業者は、支払いをした分の法定調書を期日までに税務署へ提出しなければなりません。

提出期限は、年末調整等を行った年分を翌年の1月31日までに提出しなければなりません

法定調書の種類は、いろいろありますが、身近なものは以下のようなものがあります。

・源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

・不動産の使用料等の支払調書

・不動産の売買または貸付けあっせん手数料の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書

源泉徴収票支払調書の2つに分けられますね。

源泉徴収票は、従業員の給与から天引きされた税金を預かった会社側が、納税手続きを行うときに発行されます。
一方、支払調書は個人事業主など報酬をもらう際に発行され、書面には天引きした納税額と支払われた金額が記載されます。
これらの法定調書は確定申告のとき、納税金額および報酬金額の裏づけとして使用できます。

支払調書

支払調書とは個人事業主が1月1日から12月31日までの1年間に報酬、料金、契約金等の支払を受けた場合に受け取る書類です。
個人事業主は会社員のように年末調整がないため、自ら1年間の所得を計算し所得税を納めなければなりません。
そのために必要となるのが支払調書となります。

ただし、交付義務はないため、支払を受けた人が必ず受け取るというわけではありません。
必要な場合は、会社と事前に交渉しておくことをお勧めします。

以下の条件に当てはまる場合は、税務署へ提出しなければならない支払調書です。

報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

  1. 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー、バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金で年間合計金額が50万円を超える場合
  2. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬で年間50万円を超える場合
  3. 馬主が受ける競馬の賞金額の1回の支払賞金額が75万円を超える場合、その年中の全ての支払金額
  4. プロ野球選手などが受ける報酬及び契約金が5万円を超える場合
  5. 上記以外の報酬、料金等の年間合計額が5万円を超える場合

これらの条件に当てはまらない場合は、税務署へ提出する必要はありません。

源泉徴収票

次に、源泉徴収票についてです。

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

の3つがあります。

支払者が発行する源泉徴収票は、給与を支払った全ての人に交付されます。
その中で税務署へ提出しなければならないものは次のようなケースです。

《年末調整をしたもの》

・法人役員で給与額が150万円を超える場合

・弁護士、司法書士、税理士などの給与額が250万円を超える場合
※報酬として受け取る場合は「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」を提出

・役員や弁護士、司法書士、税理士以外の者は、給与額が500万円を超える場合

《年末調整をしなかったもの》

・給与所得者の扶養控除等申告書を提出した方で、年内に退職した方や被災などで給与から税金の天引きを猶予され、給与額が250万円を超えた場合。ただし、法人役員は50万円を超えた場合

・給与所得の扶養控除等申告書を提出した方で、給与額が2,000万円を超えた場合

・給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった方で、給与額が50万円を超える場合

なお、国内に1年以上居住した外国従業員も源泉徴収票が交付されます。

このように支払調書は報酬の支払があれば発行し、条件によっては税務署へ提出します。
また、報酬を受け取った個人事業主などは、年間の所得を確定申告しなければなりません。
確定した所得に対し、まだ収めていない税金があれば税務署へ納めることとなります。

会社の従業員などの納税は、給与を支払う会社側が代行してくれます。
納税額が多すぎた場合、年末調整で還付の手続きもしてくれます。

源泉徴収等について詳しく知りたい方は、朝日税理士法人までご連絡ください。

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朝日税理士法人

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