海外赴任のため出国するときの国内税務 その① ~年末調整~



Aさん(海外進出した中小企業の従業員)が、海外子会社へ3年間の出向の辞令を受け、4月1日に出国しました。
この時、どのような税務上の手続きが必要になると思われますか?

まず、前提として、Aさんは出国の翌日の4月2日から、所得税法上「非居住者」となります。

その為、出国前の最後の給与で年末調整をしなければなりません。
なお、Aさんの奥さんが同行して海外に行く場合、奥さんも非居住者となります。
なので、奥さんも働いていれば同様に年末調整することになります。
この時、奥さんの給与収入が103万円以下だった場合は、Aさんは年末調整で配偶者控除の38万円を控除できます。(給与所得のみの場合)
仮に、その後、奥さんが海外で働いたとしても、奥さんも日本の非居住者の為、国外源泉所得となり、それに対して日本は課税する権利はありません。
つまり、103万円判定に、奥さんの海外での収入は関係ないということになります。

最近では、大企業だけでなく中小企業も海外進出をする企業が増えています。
子会社を海外に持てば、大企業だけでなく中小企業にも例外なしに国際税務の問題が発生します。
大企業の場合、税務室などの専門部署を設けて対応に務めているものの、それでも課税庁側との見解の相違が出てきています。
そこまでの体制ができていない中堅・中小企業においてはなおさらです。

当法人は、タイに関連会社を持ち、日々国際税務に携わっています。
国際税務に関してお悩みの時は、どのようなことでもお気軽に朝日税理士法人までお問い合わせください。

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