近年、10%への増税や軽減税率などで話題になる消費税。
消費税の取扱いで重要なのが、ある取引が消費税の課税対象に該当するかどうかの判定です。
みなさんは、この判定を自信を持って答えることができるでしょうか。
そもそも消費税とは、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」と「保税地域から引き取られる外国貨物(いわゆる輸入取引)」に課される税金です。
(正確に言えば、平成27年度税制改正によって特定仕入れにも消費税の納税義務が生じます。)
つまり、全ての取引に課される税金ではないのです。
その為、法人等が取引を行う際などには、消費税が課される取引なのか、それとも課されない取引なのかを判断することが重要になるのです。
ある取引が消費税の課税対象になるか否かは、次の図の4つの事項をチェックして、これがすべてYESであった取引が「課税対象取引」となります。
また、これのどこかの段階でNOとなった取引は、消費税が課税されない「課税対象外取引」となり、こういった取引を「不課税取引」と呼んでいます。
さらに、課税対象取引は、最終的には「課税取引」「非課税取引」「免税取引」の3パターンに分かれます。
課税取引は言葉通り、消費税が課税されているので、現在であれば本体価格に8%の消費税がかけて取引されています。
非課税取引も免税取引も、「消費税が発生しない」という意味においては同じです。
免税取引も非課税取引も、結局、消費税がかからないんだったら、同じようなものだろうと思った方がいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。
(理由は下で書きます。)
これらの取引区分を整理して図に表わすと次のようになります。
消費税の非課税取引とは、本来は消費税をかけなくてはいけない取引なのですが、税の性格から課税することになじまなっかったり、社会的政策な配慮から消費税をかけないこととするものです。
その為、現行では次の項目に限定して非課税取が設けられています。
この内、1から7までが消費になじまないもの、8から15までが社会的政策な配慮に基づくものと言えます。
消費税が非課税となるものは以外と多いですね。
上の8、15などは比較的なじみ深いものではないでしょうか。
土地の譲渡等を筆頭に、これらの項目に関係する事業を行う方は、消費税が非課税となることを知った上で取引を考えていかなくてはなりません。
国内で課税資産の譲渡等を行なうと、通常は課税取引となりますが、輸出及び輸出類似取引に該当する場合は消費税が免除されます。
これは、消費税はあくまで内国消費税であり、物品やサービスの消費に課される消費税のような間接税は、その消費される国で課税する(消費地課税主義)こととし、輸出した国では税負担がかからないようにするのが、国際的な慣行となっているからです。
この免税取引は、免税というよりは税率ゼロで課税する取引と考えた方が理解が早いと思います。
税率ゼロで課税することから、免税取引は、課税売上割合の計算上の課税売上高に含まれます。(次回詳しく説明します。)
輸出免税等に該当する取引として、主に次のようなものがあります。
なお、輸出免税の適用を受けるには、輸出許可証、税関長の証明書や、輸出の事実を記載した帳簿・書類の保存等の要件を満たす必要があります。
上で「消費税が発生しない」という意味では同じだが、非課税取引と免税税取引とではその意味合いが大きく違うと書きました。
この2つの取引が大きく違う点は、免税取引が「消費税0%が課される取引」であるのに対し、非課税取引は「例外的に消費税が課されない取引」であるという点です。
どういうことかというと、免税取引は、0%といえども消費税が課されているので、仕入等で支払った消費税を控除することができます。
輸出専門業者等の極端な例では、売上の全てが免税取引の場合、還付申告によって仕入に係る消費税が全額還付され、結果として消費税を全く負担しないこともあります。
これに対して、非課税取引は、売上には消費税が課されていないため、仕入等で支払った消費税額があったとしても原則として差し引くことはできません。
こちらも極端な例ですが、売上の全てが非課税取引の場合は、仕入に係る消費税が全く控除できないことになるので、いくら消費税を納めていても還付されることはありません。
長くなってきたので、これらの詳しい説明等について次回書きたいと思いますので、気になる方はそちらのブログもお読みください。