確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)で得たすべての所得を計算して所得を確定させ、税金を申告し納税したり、すでに納めている税額が計算した納税額より大きければ還付を受けることの出来る手続きです。
この確定申告の手続きは、翌年の2月16日~※3月15日の間に申告することになっています。
※期限を過ぎると基本的に無申告加算税や延滞税が課されることとなるので確定申告は期限内に行いましょう!
基本的には個人事業者等が確定申告を必要とし、一般的なサラリーマン等の給与所得者であれば年末調整により税金の計算をし、納付・還付が行われるので確定申告の必要はありません。
しかしサラリーマン(給与所得者)でも確定申告が必要な方が存在します。
では、どのような人が確定申告をする必要とするのでしょうか?
(注)給与所得及び退職所得以外の所得の合計額には、次の所得は入りません。
・上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
・特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
・源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
・源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
・源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
・源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
以上に該当する人は確定申告をする必要があります。
一般的なサラリーマンの方には関係ないものが多いと思いますが、2、3、8などは関係する人も多いかと思います。
また、医療費控除等を使って確定申告する場合には、確定申告をする必要がない所得(20万円以下の所得等)を申告しなくて良いというわけではありませんのでご注意ください。
確定申告やその他の税務でお困りの方は朝日税理士法人までご連絡ください。