職員旅行は給料なのか、福利厚生費なのか?とういう疑問が結構あります。
給料なのか福利厚生費なのか?という判別は影響の大きいところです。
給与であったとしても事業者側としては、費用(役員を除く)となりますが、給与として受け取る従業員側では職員旅行分だけ給与所得が増加し、支払う所得税の額が高くなってしまいます。
どういった職員旅行が福利厚生費として認められるかを是非知っておきましょう。
職員旅行の場合は、
「その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しない」
という少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、なおかつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
以上のようなものがあります。
また、以下のような場合は、職員旅行には該当しないので福利厚生費として経費とできないので注意が必要です。
以上のようなことから職員旅行であったという証拠資料の保存をいておいたほうが良いです。
例として参加者名簿・旅行費用請求書・パンフレット・写真・日程表などがあります。
職員旅行は、ほとんどが金額の大きなものになります。
後々、税務調査で給与課税されることになったと言われると、職員旅行の楽しさも半減してしまいます。
給与としなくてもよい要件を知り、是非念入りな旅行計画を立てましょう。