軽減税率に伴う請求書等の記載事項の追加



8%と10%の消費税率がわかるようにするために、請求書等の記載事項の追加が必要です。
2019年10月1日~2023年9月30日までは【区分記載請求書等保存方式】
2023年10月1日~は【適格請求書等保存方式(インボイス制度)】が実施されます。

追加の記載事項

今までの請求書の記載事項
・発行者の氏名または名称
・日付
・取引内容
・金額
・もらう人の氏名または名称

区分記載請求書
上記にプラスして
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに合計した金額

適格請求書
上記にさらにプラスして
・登録番号
・税率ごとの消費税
・消費税率

となります。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4