配偶者控除をめぐる平成29年度税制改正



配偶者控除見直しについては、幾度となく税制改正の対象として「取り上げられては見送られ」の状態を繰り返してきました。

ここ最近の新聞報道等では、例年よりも見直し議論が活発です。

所得税における現行の「配偶者控除」は、所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(給与所得だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人)を対象として、38万円の控除が受けられます。老人控除対象配偶者であれば、控除額は48万円です。

年収103万円を気にしながら働いているパート主婦の多くは、年末近くになると就労時間を調整しています。

直近の改正議論の動向は、パート主婦の就労を促す効果を期待して、配偶者控除の対象を年収103万円以下から年収150万円以下に拡大するというものです。

パート主婦の方は、自身が社会保険料を支払う負担のない、夫の社会保険の被扶養者になるための「年収130万円」も気にされているところではありますが、今回は、その130万円の壁の議論とは必ずしもリンクしていないようです。

全体としての財源(税収)は確保しなければならないため、ある項目で減税すれば他の項目で増税するのが、今の日本です。

そこで、控除の対象を拡大する一方で、配偶者控除を受ける夫の所得(年収)に上限を設ける方向です。

複数案が出ており、夫の年収が1,120万円超で徐々に控除額が減り1,220万円で適用不可、1,120万円超で適用不可等。

企業が給与の一部として支給している「配偶者手当」も、配偶者控除の年収103万円を基準にしている場合が多く、政府から経団連等の経済団体へ、この給与制度の見直しを働きかけているとも聞きます。

最終的に「税制改正大綱」にどのように盛り込まれるかわかりませんが、大いに注目していきたいですね。

 

oka

 

 

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4