電子帳簿保存法の対応ガイド① ~制度概要について~



2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が適用されます。

この改正により、メール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書など

電子取引したデータを紙で印刷し保管することができなくなります!!

※ ただし2023年度の税制改正大綱により、相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった
事業者については、2024年以降も一定の条件下で電子取引を紙で印刷し保管することが可能です。

電子帳簿保存法の改正に向けたペーパーレス対応はお済みですか?

しかしながら、制度の内容が難しくて理解できない!具体的に何から始めればいいのか分からない!という方が多いと思います・・・

そこで、当ブログでは全3回に分けて、電子帳簿保存法の制度内容及び対応手順について解説していきます!ぜひお役立てください♪

 

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法には大きく2つの要点があります。

・電子取引を行った場合に、取引情報にかかる電磁的記録の保存を義務化すること

・・・電子取引とは、例えばメール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書などが該当します。これらを現在、紙で印刷し原本としている方も多いかと思いますが、本改正により電磁的記録で保存しなければならないようになります

・国税関係帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録による保存を可能とすること

・・・国税関係帳簿書類とは法人税法・所得税法・消費税法で定められている書類
例えば仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿(補助簿)、決算書類、取引書類などが該当します
これらは現在、原則紙で保管と定められていますが、電磁的記録でも保存できるようになります

 

電磁的記録による保存とは

電磁的記録による保存の方法は、大きく3種類に区分されています。

①電子取引 ・・・ 電子的に授受した取引情報をデータで保存

例:WEBサイト・スマホアプリ・電子メール等で行った電子取引情報は電子データで保存しなければならない

②電子帳簿保存 ・・・ 自己(外部委託も可)が電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

例:仕訳帳や総勘定元帳について、会計データで電子的に作成している場合、電子データのまま保存できる

③スキャナ保存 ・・・ 紙で受領・作成した書類をスキャン文書で保存

例:受領書類や手書きの書類をスキャナ(スマホ、デジカメ含む)して、電子データで保存できる

 

以上が制度の概要になります。

今回のポイントは「しなければならない(義務)」と「できる(可能)」の2パターンがあるということ!

特に「しなければならない(義務)」については早急に準備を開始し、2024年1月1日以降、運用開始できるようにしておかなければなりません!!

 

次回は電子データの保管方法について詳しく解説していきます!お楽しみに!

※2023年12月時点の情報になります。最新の情報は国税庁ホームページをご参照ください。

 

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