養子縁組の有効性



平成27年1月1日より相続税の課税強化がされ、相続税の課税対象者がおおよそ2倍となりました。

そのため、相続税の節税に皆様関心が高くなっています。

例えば、年110万円以内の生前贈与、生命保険金等の非課税枠の活用、養子縁組などが挙げられると思います。

 

最高裁において、相続税の節税目的で行われた養子縁組の有効性を巡る事件について1/31に判断が下されました。

 

この事案は、父が亡くなる前年に長男の子と養子縁組をしたことが発端となります。

その結果、父の相続人は長男、長女、次女、長男の子(孫)の4人。

 

長男の子(孫)が養子縁組により法定相続人になると、相続税の基礎控除の引き上げや生命保険金等の非課税限度額の増加による節税効果があります。

 

その他反面・・・長男の子が相続人になることにより、

長男=1/3、長女=1/3、次女=1/3

の相続権の割合が

長男=1/4、長女=1/4、次女=1/4、長男の子=1/4

とそれぞれの割合が減少することになります。(長男の家以外は)

 

相続人が複数いる場合は、慎重に養子縁組する必要があるわけです。

 

長女と次女は、養子縁組は節税目的のためだけであり、本来の縁組の意思がないため、養子縁組は無効として提訴しました。

一審は、養子縁組は有効、二審では「相続税対策のみであり、真実の親子関係を創設する意思は無い」として養子縁組を無効と判断。

長男の子側が上告。

結果、最高裁は「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で「節税目的を動機としても『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たらず、直ちに養子縁組は無効とはいえない」と養子縁組を有効としました。

 

現行の相続税法では、基礎控除等の計算に用いる法定相続人の数に含まれる養子は1人(実子がいない場合には2人まで)とされており、節税効果としては限定的といえますが、昨今の相続税への関心度の高さを考えると、節税目的の養子縁組が広がる可能性のある判決と思われます。

 

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