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住宅取得等資金の贈与税非課税枠の延長・拡充について



昨年末(2014年12月30日)に税制改正大綱が公表されました。
この税制改正大綱が国会で承認を経て、本年3月頃に正式な法律になる予定です。
ただ、この内容について話し合う少し前に、衆議院が解散総選挙をしており、こんな短いスケジュールの中できちんと中身は話し合われているのかは疑問が残るところです。
しかし、それを書いていても仕方ないので、タイトル通り「住宅取得等資金の贈与税非課税枠の延長・拡充」の内容について紹介していきます。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の延長・拡充

①適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。(現行:平成26年12月31日まで)
②非課税限度額が下記の通りになります。
③その他の要件はこれまで同様。
その他の要件について詳しく知りたい方は、国税庁が出しているタックスアンサー(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)のをご覧ください。

【住宅用家屋の取得に係る対価の額等に含まれる消費税等の税率が8%の場合】

住宅用家屋の取得等の契約締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成27年12月まで 1500万円 1000万円
平成28年1月~平成29年9月 1200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円

【住宅用家屋の取得に係る対価の額等に含まれる消費税等の税率が10%の場合】

住宅用家屋の取得等の契約締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3000万円 2500万円
平成29年10月~平成30年9月 1500万円 1000万円
平成30年10月~平成31年6月 1200万円 700万円

※良質な住宅用家屋とは、
① 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
② 耐震等級2以上
③ 免震建築物
④ 一次エネルギー消費量等級4以上
⑤ 高齢者等配慮対策等級3以上
のいずれかに該当するものをいいます。

改正のポイント
これまでは、贈与を受けた年で非課税限度額が違いました。
(例えば、平成25年中は700万or 1200万、平成26年中であれば500万or1000万という風に)
しかし、今回の改正では贈与を受けた年ではなく、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日で非課税限度額が変わります。
つまり、これまでは「いつまでに贈与をしないといけない」と考えていたものが、今後は「いつからいつまでに契約を締結しないといけない」と変わるということです。
また、住宅取得にかかる消費税率が8%なのか10%なのかによっても非課税限度額が変わってきますので2段階で注意が必要です。

例えば、
1.平成28年10月5日に良質な住宅用家屋の建築工事請負契約を締結
2.契約締結日が平成28年10月以降だから非課税限度額は3000万円だ
3.限度額MAXの3000万円の贈与を平成29年2月10日に受けた
4.平成29年3月10日に新築家屋の引き渡しを受けた(消費税率8%)
5.贈与税の申告をしようとして、消費税率が8%の時に引き渡しを受けているので、実は1200万円しか非課税枠が無い  |д゚)
6.最低でも500万円弱の贈与税を払わないといけない (;´・ω・)
なんてことになりかねないので、気を付けてくださいね。

最大で3,000万円までの非課税枠は、これまでの贈与の特例措置の中でも最大級です。
この3000万円非課税枠が適用できる1年間と、支援したい親・家が欲しい子どもの気持ちが一致すれば、親・子ども共に大円満の贈与になり、かなりの規模の相続対策にも繋がると思います。

こういった相続対策まで含めた贈与のことも、朝日税理士法人にお任せください。

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