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生命保険金の非課税枠を活用した相続税対策



生命保険といえば死亡したときの葬式費用や生活費、入院したときの入院費などの経済補填の保障を思い浮かべるのが一般的だと思います。
しかし、生命保険は相続税対策にも使えます。そして生命保険の使い方によって相続税も大きく変わってきます。

相続税を計算する際、生命保険金には非課税枠があります。生命保険金を法定相続人が受け取った場合「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。

例えば、法定相続人が3人いて相続財産が1億円の場合、相続税の基礎控除額は 

3000万円+600×3人=4800万円」となり、5200万円に相続税がかかることになります。

しかし、1億円のうち生命保険金の非課税枠(500万円×3人=1500万円)分の保険に加入していたとすると、基礎控除額4800万円に加えて1500万円が非課税になるため、相続税の課税対象額が3700万円になります。仮に各相続人の相続税の税率が10%としたとき、生命保険に加入していない場合は520万円の相続税を納めなければなりませんが、死亡保険金が1500万円の生命保険に加入していた場合の相続税は370万円となり、150万円もの差が生じます。
税率が高ければその差はより大きくなります。

生命保険金の非課税枠を使う場合の保険は、「一時払い終身保険」に加入するのが一般的です。
上記の例の場合、財産
1億円のうち、預貯金2000万円で保険金2000万円の生命保険に加入すると、財産が預貯金から保険に変わった形になります。
ただし解約する場合は
2000万円より低い金額になってしまうので注意が必要です。
高齢で病気もしているので生命保険に加入するのは難しいと心配する方もいらっしゃると思います。
最近では相続税対策用として健康告知不要のものや
85歳を超える高齢者の方でも加入できる商品もあります。

相続の際、預貯金は遺言書がなければ、遺産をどのように分けるかを相続人間で話し合います。
しかし生命保険の場合は、保険金の受取人の指定ができるため誰にいくら相続させるかを決めることができます。
そして保険金は「みなし相続財産」となるため、万が一保険金受取人になっている相続人が相続を放棄しても保険金だけは受け取ることができます。
保険金は受取人固有の財産になるのです。
相続させたい人にピンポイントで渡せるのが保険金のメリットです。
ただし、受取人を変えなくてはならないのに、うっかり変え忘れていていたとしても受取人に保険金が支払われますし、受取人が死亡している場合もややこしくなるので、受取人の確認は必要です。

また、相続税がかかる財産が土地などの不動産ばかりで支払う預貯金がない場合、終身保険に加入していていれば、保険金を相続税の納税資金に使うことができます。
土地や不動産の財産はもらったけれど、相続税や固定資産税が払えないのでは重荷になるだけとなってしまいますので、その財産を維持するための資金も考える必要があります。

相続税を少なくするために相続財産を減らす手段として贈与があります。
年間
110万円までであればもらう人が贈与税を払わなくていいため、財産を親から子へ移転するのに有効です。
単純に現金をもらうだけではなく、もらった現金で親を被保険者に
生命保険に加入すれば保険料以上の保険金が受け取れる場合もあるため生命保険契約を視野に入れるのも良いでしょう。

平成27年1月1日以降、相続税の非課税枠が縮小され、もしかしたら相続税がかかるのでは、など相続税に関して不安をお持ちの方も多いのではありませんか?
きちんと生命保険を有効活用しているかどうか確認して、相続税対策してみませんか。

相続税、贈与税に関するご相談は、朝日税理士法人にお気軽にお問合せください。

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