低額譲受益(譲渡)と贈与税(所得税) - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

譲渡費用

  • 2016/02/15低額譲受益(譲渡)と贈与税(所得税)
  • 個人(A)から個人(B)へ資産を譲渡する場合、著しく低い価額で取引をした場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、個人(A)から個人(B)への贈与とみなされこ......

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.