青色事業専従者給与と事業専従者控除 - 

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青色事業専従者給与と事業専従者控除



青色事業専従者給与と事業専従者控除は、いずれも親族に支払われた給与に関する特別の取扱いです。親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は必要経費にはならないのが原則です。
この原則について認められた特別の取扱いが青色事業専従者給与と事業専従者控除です。

これらはまず金額が相違します。
青色事業専従者給与は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で支払われた、労務の対価として相当であると認められる金額であれば制限額はありません
事業専従者控除は事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円が上限となっています。これらの金額と、事業専従者控除を控除する前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額のどちらか低い金額となります。
例えば事業専従者控除を控除する前の事業所得が150万円で、事業専従者が配偶者1名だけだった場合、86万円75万円の低い金額である75万円となります。

次に、届出が必要かどうかが相違します。
青色事業専従者給与は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出期限内に提出していることが必要です。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日です。なおその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内までです。
これに対し、事業専従者控除は事前の届け出は必要ありません。

さらに、実際の給与の支払いが必要かどうかが相違します。
青色事業専従者給与は専従者への「給与の支給」を、「必要経費に算入」と、規定されていますので、実際に「給与の支給」が必須です。銀行振込が望ましく、現金による場合は給与台帳を作成して受領印を押印していく等記録を残す必要があります。
事業専従者控除は、この金額を「必要経費とみなす」との所得税法の条文のとおり、給与の支払いの条件がありません。

そもそもの違いは、当たり前ですが青色申告者は青色事業専従者給与の制度のみが利用でき、白色申告者は事業専従者控除のみが利用できるということです。ただし青色申告の承認を受けていたとしても、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を申告書と同時に提出することにより、白色申告に戻すことが可能です。もし「専従者給与の届出をしていないが、実際には配偶者が事業に従事していた」といった場合、白色申告に戻して事業専従者控除を利用することも考えられます。

迷われた場合は朝日税理士法人にお尋ねください。

Hama

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