保険料控除のいろいろ



年末調整の時期がやってきました。個人の所得金額から控除できる「保険料控除」はたくさんの方が利用されていますが、税金面でお得な掛け方についてご存じでしょうか。生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。この生命保険、介護保険、個人年金のそれぞれについて、所得金額から控除できる上限が決まっています。生命保険は5万円(新契約※1は4万円)、介護保険は4万円、個人年金は5万円(新契約は4万円)となっており、3つ合わせて最高14万円(新契約は12万円)の控除を受けることができます。掛ければ掛けるほど税金面で有利な訳ではありません。※1 新契約:平成24年1月1日以後に締結した保険契約等

年末調整をしていてたまに見かけるのが、たくさん保険料を払っているのに、全部が生命保険であるために控除できる金額が少ないケースです。
(例1)
生命保険 36万円
介護保険 0円    →  所得控除額:5万円
個人年金 0円

同じ支払金額で有利に控除を受けようとすると・・・
(例2)
生命保険 12万円
介護保険 12万円   →  所得控除額:14万円
個人年金 12万円

(例2)のように、3種それぞれを払う方が控除できる金額は多くなります。(計算方法について詳しくはこちら)もちろん税金面からのみ見た有利・不利であり、必要な保険であれば節税に関係なく掛ける必要があります。

では、この控除によって少なくなる税額はいくらでしょうか。
所得税のみでなく住民税の節税にもなるので、具体的な節税額は以下になります。
節税額 = ① + ②
①所得税:所得控除額(上限14万円)×所得税率(所得により5%~45%)
②住民税:所得控除額(上限7万円)×一律10%

●税率が5%(課税される所得金額※2が195万円以下)で(例2)の場合
※2 課税される所得金額:収入から配偶者控除・扶養控除・給与所得控除など種々の控除を引いた金額
①:14万円×5%=7千円
②:7万円×10%=7千円
節税額①+②=1万4千円

●税率が10%(課税される所得金額が195万円超330万円以下)で(例2)の場合
①:14万円×10%=1万4千円
②:7万円×10%=7千円
節税額①+②=2万1千円

●税率が15%(課税される所得金額が330万円超695万円以下)で(例2)の場合
①:14万円×15%=2万1千円
②:7万円×10%=7千円
節税額①+②=2万8千円

●税率が20%(課税される所得金額が695万円超900万円以下)で(例2)の場合
①:14万円×20%=2万8千円
②:7万円×10%=7千円
節税額①+②=3万5千円

上記4パターンしか試算をしていませんが、大半の方は該当するのではないでしょうか。
ちなみに税率が45%(課税される所得金額が4千万円超!)だと7万円の節税になります。
が、課税される所得が4千万円超の方なんてそうそういません。
保険料36万円をバランス良く各種保険に払った場合の節税額は、人によって1万4千円~7万円。
大半の方は1万4千円~3万5千円。

これ、皆様はどう感じますか?節税という観点からは、あまりありがたくないように感じるのは私だけでしょうか。少なくとも、節税になるからという理由のみであれば、加入しても良いことはなさそうです。繰り返しになりますが、個人の税金面からのみ見た有利・不利であり、必要な保険であれば節税に関係なく掛ける必要があります。また一口に保険と言っても、法人での加入に関してはまったく違う話になります。
昔から掛けているが実は良く分からない、もっとメリットのある保険に入りたい、どのような仕組みになっているのか、など疑問に思われていることはないでしょうか。何か疑問に思われることがあれば、一度きちんと見直してみるのも良いかもしれません。
保険に対する疑問や不満、要望などがありましたら、朝日税理士法人までご相談ください。

funa

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4