固定価格買取制度の改正 ~旧制度で認定を取得している場合~



平成29年4月1日より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が改正されます。

現行での発電設備を認定(設備認定)する制度から発電事業の計画全体を認定(事業計画認定)する制度に変更されますが、これは新規の認定案件だけでなく、すでに認定を取得している発電設備に対しても適用されます。

このため、旧認定取得者に対しては経過措置が設けられていますので、少し触れてみたいと思います。

1.新制度への移行条件
平成29年3月31日までに電力会社との接続契約締結
既に接続契約締結済み(運転開始済みを含む)の案件については認定を受けたものとみなされますが、同日時点で接続契約が未締結の場合、以下の場合を除き認定が失効となります。
例外1 平成28年7月1日以降に認定を取得した場合・・・認定日の翌日から9ヶ月以内に接続契約締結
例外2 電源接続案件募集プロセス等に参加している場合・・・プロセス等の終了後6ヶ月以内に接続契約締結

2.新制度移行後の手続
平成29年3月31日までに接続契約を締結している場合(みなし認定案件を含む)・・・平成29年9月30日までに事業計画と接続契約を証する書類の提出
例外1により認定日の翌日から9ヶ月以内に接続契約を締結または例外2によりプロセス等の終了後6ヶ月以内に接続契約を締結した場合・・・接続契約締結から6ヶ月以内に事業計画と接続契約を証する書類の提出
いずれの場合も運転開始済みの場合、接続契約を証する書類の提出は不要ですが、期間内に事業計画等の提出がなかった場合は認定が失効扱いとなります。

詳細は資源エネルギー庁のホームページで確認することができますので、太陽光発電設備をお持ちの方はご確認ください。

SHINO

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