所得税申告にマイナンバー



平成29年も残り少なくなってまいりました。新しい年が始まります。1年は、早いですね。

会社員の方は、年末調整の資料を会社から配布され、記入をする時期になりました。

個人事業主の方は、そろそろ確定申告に向けて、領収証等資料の整理を始めていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

マイナンバーの通知カードも併せて確認してください。

 

今回は、マイナンバーについてお知らせします。

平成28年分の所得税申告書の様式からマイナンバーを記載する欄が設けられています。

平成29年度の所得税申告は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)の期間内に提出することになります。

そこで必要になるのが、マイナンバーです。

通知カードを受け取っていない方、通知カードを受け取ったが紛失してしまった方は再発行してもらえます。

身分証明書(運転免許証・パスポート・保険証など)と再発行手数料500円を市区町村役場へ持参すれば、再発行してもらえます。

※通知カードを紛失してしまった場合は、警察へ遺失物届出を行ってから市区町村役場へ行ってください。

しかし、即日に再発行というわけにはいきません。約1ケ月前後(自治体によって異なります。)かかります。

マイナンバーだけをお知りになりたい方、急ぎで必要な方はマイナンバー記載の住民票の写しを発行してもらえば、即日にマイナンバーを確認することができます。

又、希望者の方は、個人番号カードを交付していただけます。個人番号カードは、個人のマイナンバーの証明と身分証明を同時に行えるカードです。初回発行手数料は無料です。

個人番号カードを交付する際にも、やはり通知カードが必要となります。

個人カードを取得すると、

・公的な身分証明書として本人確認ができる

・コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得することができる

・e-Taxなどのオンライン行政サービスで公的個人認証ができる

など今後はもっと利用用途が広がることでしょう。

 

通知カード・個人番号カードは、大切に保管してください。

Mina

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4