振り込め詐欺って雑損控除の対象?



年々、振り込め詐欺の被害が増加してきているそうです。
手口などが認知されてきている現在でも被害がなくならないのは、詐欺の手口・方法が巧妙化してきていることによります。
自分自身はそんなものには引っかからないと思っている方ほど引っかかってしまうみたいですので、十分ご注意ください。

さて、ここからが税金に関係するお話で、注意していても被害にあってしまった場合、損害金を雑損控除として申告できるのでしょうか?

そもそも雑損控除とは・・・
災害、盗難、横領によって生活に通常必要な住宅や家具、衣類等の資産(納税者又は納税者と生計を一にする親族が所有するもの)について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度で、損害の原因は、次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

振り込め詐欺等の詐欺は、上で規定された損害にによる損失に該当するのでしょうか?
これについて、国税不服審判所が、次のような裁決を出しています。(平成23年5月23日裁決
災害、盗難、横領とは「自分の意思を伴わないものである」と考えられているのに対し、詐欺は「自分の意思に基づいて現金を支出し、損失を被っている」すなわち、「自身にも責任がある」と考えられる。よって、振り込め詐欺は雑損控除の対象とならない
振り込め詐欺の被害者が、お年寄り中心であることを考えると、ちょっとどうなのと思いますが、国税不服審判所はこのように判断しています。

では、どのような場合に雑損控除ができるのでしょうか?
例えば、自宅が火事により燃えた、台風により自宅が浸水して家財に大きく被害を受けた場合等が該当します。
身近なところでは、シロアリの被害によって発生した修繕費用や駆除費用といったものも対象です。
あくまで損失を受けた場合ということですから、シロアリ被害の予防費用は対象外です。
また、これから寒さも厳しくなり、雪による被害もあるかもしれませんね。
大雪で家屋が破損した場合の損失はもちろん、家の倒壊を防ぐための雪下ろし作業費用等も対象となります。

次に所得控除できる金額はいくらでしょうか?
♢(損害金額+災害関連支出金-保険金等による補填金額)-総所得金額×10%
♢災害関連支出金-5万円
のどちらか多い金額となります。

簡単に言えば、損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が、所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば対象となります。
※損害を受けた資産が減価償却資産である場合は、平成26年分の所得税申告から取得価格に基づく価格を基礎として計算する方法でも可能となりました。

最後になりましたが、控除を受けるためには、被害額届証明書や支出した費用の領収証が必要となります。
雑損控除のために限らず、大きな金額を支出した場合の領収書等は普段からきちんと取ってておくようにしましょう。

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