近年、国際結婚した日本人や海外に親族を残して、日本で働く外国人が増えてきています。
日本の所得税法では、そういった方の日本国外に居住する親族についても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができます。
従来、納税者の親族であることを確認できる書類や、親族の生活費等に充てるための送金を行ったことを確認できる書類等の提出は求められていませんでした。
しかし、平成27年度税制改正により、原則として、一定の親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示が義務化されました。
平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等、平成28年分以後の所得税から適用されます。
会計検査院の平成25年度決算検査報告において、「適用条件を満たしているか十分な確認が出来ていないまま扶養控除が適用されている」状況等が指摘されていました。
相続税の申告において、過去に、養子縁組をたくさんして相続人を増やし、相続税を節税する手法がありました。
これと似た状況でしょうか。
海外の扶養親族の状況は把握しがたいため、国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を厳格にすることによって、実際には控除対象扶養親族の要件を満たしていないケースを排除しようとするものです。
その年における次の1又は2の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるために、その居住者からの支払が必要の都度行われたことを明らかにするもの。
また、これらの書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければなりません。
扶養控除を適用するためには、書類の完備と和訳という、手間が必要になったわけです。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、義務付けされた親族関係書類等の内容は下記の通りです。
2.とは源泉徴収において扶養控除等を受ける場合、3.とは年末調整において扶養控除等を受ける場合をいいます。
年末調整を受けられる方は、基本的には確定申告をしないことが出来ますので、こうした場合には、親族関係書類や送金関係書類を税務署に提出する必要はないようです。
私も、平成26年分所得税確定申告期における申告相談に従事しましたが、その会場で、日本人男性と結婚したアジア地域国出身の外国人女性に応対しました。
その女性は、ご主人の所得税確定申告で自国に居住する母親と兄弟姉妹について扶養控除の適用を受けるため、来場されていました。
継続してその申告相談会場に来られており、過去に応対された税理士先生のご指導が良かったのか、親族関係書類や送金関係書類の写しを持参されていました。
ただ、親族関係書類等は英文だったので、完読はできませんでしたが・・・
同制度を悪用している納税者が少なくないとするならば、この制度の創設により扶養控除制度が適正に運用されればと思います。