未分割で相続税の申告をした場合
相続税の申告は、相続開始後(被相続人の死亡の日)から10か月以内に申告しなければなりません。
遺言書(どこそこの土地は、〇〇に相続させる等)があれば、遺言書通りに申告書を作成し、申告することになりますが、遺言書が無い場合、相続人間で話し合い(遺産分割協議)をもって、遺産を分割し、申告することになりますが、遺産分割協議が整わなければ、各共同相続人等が法定相続分等で取得したものと仮定して、申告することになります。
それだけなら良いのですが、未分割であるが故に税制上の優遇が受けられないことになります。
【遺産が未分割であるため受けることができない規定】
①配偶者に対する相続税額の軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の計算の特例
③農地や非上場株式等の事業承継税制における納税猶予の規定
①については、配偶者が取得した財産については、1億6千円万円まで相続税がかからない(税額軽減)のですが、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、申告期限までに分割されていない財産については、税額軽減の対象になりません。
しかしながら、提出する申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておいて、申告期限から3年以内に遺産が分割され、配偶者が取得した財産については、更正の請求において配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けることができます。
さらに、裁判などで分割を確定させるのに3年を超える見込みである場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、その申請につき税務署長の承認を受けた場合には、3年をを超えた時点で分割された場合でも、分割できることとなった日の翌日から4月以内に更正の請求を行えば、相続税額の軽減の規定の適用を受けることができます。
②については、一定の要件を満たせば、例えば、被相続人が居住の用に供していた宅地については330㎡までの面積分の評価額については、80%相当額を減額できる計算の特例でありますが、申告期限までに分割されていない財産については、計算の特例の適用はありません。
しかしながら、①と同様に提出する申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておいて、申告期限から3年以内に遺産が分割され、他の要件を満たしておけば、更正の請求において計算の特例の適用を受けることができます。
さらに、裁判などで分割を確定させるのに3年を超える見込みである場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出し、その申請につき税務署長の承認を受けた場合には、3年をを超えた時点で分割された場合でも、分割できることとなった日の翌日から4月以内に更正の請求を行えば、計算の特例の適用を受けることができます。
③についは、申告期限から10か月以内に申告(期限内申告書)で分割されていないと適用できない規定であり、期限後に分割されても何も救済措置がない規定になっています。
また、上記のように税制面で不利になるだけでなく、実際問題として、遺産を勝手に処分できな等の問題も生じます。
したがって、土地等の不動産だけでも、あらかじめ、遺言書(どこそこの土地は、〇〇に相続させる等)を作成しておいた方が良いかもしれません。
相続税を初めとした税に関する気になる点があれば朝日税理士法人までご連絡ください。