法人の届出書類関係



法人を設立する時に様々な書類を様々な機関に提出しなくてはなりませんが、今回はその中で税務署に提出しなくてはならない届出書類についてお伝えしたいと思います。

法人設立時に必要な届出書類

法人設立届出書・・・内国法人である普通法人又は協同組合等の会社を設立したことを税務署等に知らせるための書類となります。
この書類は設立の日以後2か月以内に提出する必要があります。
添付書類として、定款の写し・登記事項証明書等が必要となります。

青色申告の承認申請書・・・法人税申告書を青色申告書によって提出することの承認を受けるための書類となります。
青色申告では欠損金の9年間繰り越しができることや、多数の租税特別措置法による特例が受けられるなどのメリットがあります。(詳しくは以下のブログをご覧ください)
この書類は会社設立後3か月を経過した日当該事業年度終了の日いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。
遅れてしまうと申告したい年度に間に合わず、青色申告での申告ができなくなってしまいますので提出し忘れに注意しましょう。

給与支払事務所等の開設届出書・・・国内において給与等の支払い事務を取り扱う事務所を開設したことを知らせるための書類となります。
この書類は、開設の事実があった日から1か月以内に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・給与や税理士等の報酬について源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付するために提出書類となります。
年2回とは、1月~6月までに支払って源泉徴収したものを7月10日までに納めるのと、7月~12月までに支払って源泉徴収したものを1月20日までに納めることです。
この書類を提出するには、給与の支給人員が常時10人未満であることが必要です。
期限は特に定められていませんが、提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。
人数が10人未満で毎月の納付が手間であるならば提出するのが良いかもしれませんが、一度に納める金額が大きくなるので注意が必要です。(詳しくは以下のブログをご覧ください)

減価償却資産の償却方法の届出書・・・この書類は資産ごとに決められている償却方法を別の償却方法で減価償却したい場合に提出する書類となります。
ですので、提出しなければ従来通りの償却方法での処理となりますので、必ず提出するべきものではありません。

棚卸資産の評価方法の届出書・・・棚卸資産の評価方法の変更をするための書類となります。
この書類を提出しなければ、最終仕入原価法による原価法という評価方法となります。
その他にも多数の評価方法がありますが、どの評価方法が良いかは業種・事業規模等により変わりますので一概にどれが良いとは言えません。

法人設立でお困りの方や提出書類がわからないといった方、その他税務でお困りの方はお気軽に朝日税理士法人までご相談ください。

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