海外赴任のため出国するときの国内税務 その② ~出国後に支払われる給与~
その①では、最後の給与で年末調整をしなければならいとお話ししました。
では、出国後に払われる給与はどのような扱いになるのでしょうか?
※前提条件
・Aさんは、海外子会社へ3年間の出向の辞令を受け、4月1日に出国
・会社の給与支払基準は、月末締めの翌5日払い
・つまり、3/1~3/31分の給料が、出国の時点では払われていない
その①でもお伝えしましたが、Aさんは4月2日から、所得税法上「非居住者」となっています。
その為、給与支給日である4月5日には、非居住者として給料を受け取ることになります。
その場合、非居住者への国内源泉所得の支払いとなり、企業側はその支払額の20.42%(平成25年1月1日以降)について源泉徴収を行わなければなりません。
※国内源泉所得とは、簡単にいえば、日本国内で生まれた所得という意味です。
つまり、4月5日に支給される給与は、海外出向前の国内勤務に係るものですので、日本に課税権がありますが、
給与支払日には、Aさんは非居住者となっているため、非居住者として課税を受けることになります。
また、その①で行われる年末調整には、当然この給与は含まれません。