生前贈与加算



贈与したのに相続財産とみなされてしまう

亡くなる日より前に被相続人からもらった財産は、亡くなった日には被相続人の財産ではありません。
しかし、亡くなる日前3年以内に被相続人からの贈与によって財産を取得していると、その財産は相続税の課税価格に加算されるのです。
その為、贈与税の申告をきちんとしていたとしても、相続財産とみなされて計算されることになります。
それは、被相続人が残りわずかな命というときにあわてて、「相続税をちょっとでも安くしよう」と贈与を繰り返して、相続税の少なくしようという人が非常に多いことから、このような制度が作られたようです。

もちろん、贈与を受けたときに納めた贈与税は、相続税から差引くことができるので二重に税金を納めるようなことはありません。

加算される贈与財産の範囲は、被相続人が死亡する前3年以内にもらっていた財産のうち、贈与税の課税価格計算の基礎に算入されたものすべてです。(以下のもの除く)

  1. 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
  2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
  3. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

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