相続時精算課税
相続時精算課税とは?
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合には、この相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、高齢者が持っている資産を早い段階で若い世代に贈与できるようにして、消費を活性化しようという目的で導入されました。
この制度を簡単にいうと、
「この制度を適用して生前贈与をした場合には、贈与税を軽減しますが、相続のときには、贈与された財産と相続された財産を合算して相続税を計算しますよ。」
といった制度です。
制度の概要
相続時精算課税の特徴は下の通りです。
①特別控除枠と税率
相続時精算課税を適用して以降~贈与者が亡くなるまで(一生)の贈与に対して、特別控除枠が2,500万円ある為、贈与財産の価額が2,500万円までは贈与税なしで贈与が可能になります。
ただし、一生で2,500万円なので、例えば、前年に2,000万円贈与したら、残りの特別控除枠は500万円となります。
この2,500万円を超える部分の贈与には、一律20%の贈与税がかかります。
※計算例で詳しく説明します。
②相続が発生したときに「精算」する仕組み
贈与者の相続発生時には、相続時精算課税を適用して贈与した贈与財産を、相続財産に加算して相続税を計算します。
この制度を適用して納めた贈与税がある場合は、相続時に精算されます。
※計算例で詳しく説明します。
③一度選択してしまうと2度と変更できない
相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません。
後々暦年課税の方が有利なことが分かっても2度と戻せないのです。
ただし、贈与者ごとに選択適用できるため、例えば父からは暦年課税、母からは相続時精算課税とすることもできます。
相続時精算課税を利用した場合の贈与税と相続税の計算例
1.平成25年に父から子へ1,500万円贈与
・相続時精算課税選択届出書の提出と贈与税の申告が必要
・特別控除枠の残り:2,500万円-1,500万円=1,000万円
・贈与税の支払い無し
2.平成26年に父から子へ2,000万円贈与(平成 25年との累計で3,500万円の贈与)
・贈与税の申告必要
・特別控除枠の残り1,000万円を使っても、1,000万円が超過する。
・贈与税200万円を納付:1,000万円×20%=200万円
3.平成27年に父から子へ110万円贈与
・贈与税の申告必要
・贈与税22万円を納付:110万円×20%=22万円
※相続時精算課税を選択している為、暦年課税の基礎控除は適用できない。
4.平成28年、父に相続が発生(相続人は子が3人)
【遺産が2億円の場合】
・課税遺産総額の計算
遺産2億円+贈与財産3,610万円-基礎控除4,800万円=1億8,810万円
・相続人1人当たりの相続税額の計算
(1億8,810万円÷相続人数3人)×相続税率30%-700万円=1,181万円
・相続税総額の計算
1,181万円×3人=3,543万円
・相続税の納税総額の計算
相続税3,543万円-贈与税222万円=3,321万円
※贈与税は相続税の先払いとなっている為、差し引かれます。
【遺産が1,000万円の場合】
・課税遺産総額の計算
遺産1,000万円+贈与財産3,610万円=4,610万円 < 基礎控除4,800万円
※この場合、相続税は発生しない。
・贈与税の還付
先払いしていた贈与税222万円が全額還付されます。
適用対象者
この制度は、誰にでも贈与できる暦年課税と違い、適用対象者(贈与者と受贈者)に条件があります。
(平成27年1月以降の贈与)
・贈与者:60歳以上※の親または祖父母
・受贈者:贈与者の推定相続人である20歳以上※の子または孫です。
※贈与をした年の1月1日においての年齢で判断されます。
適用対象財産・回数
贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。
この制度は、内容の複雑さもさることながら、どんな状況で適用すると有利になるかが分かりづらいことから、利用する人が少ないのが現実のようです。
確かに、この制度はわかりづらいですが、適切な判断が行えれば有利になることがあります。
お悩みの際には朝日税理士法人までお気軽にご相談ください。