相続税の物納
相続税の納税
相続税の納税は、申告と同様、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続税は金銭で一度に納めるのが原則です。
(※納付が遅れた場合は、延滞税がかかることになりますのでご注意下さい。)
しかし、相続税に係る基礎控除額の大幅引き下げという税制改正に伴い、平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した相続税の申告分から、金銭一括納税が困難となるケースが増える可能性があります。
そのような場合には、特別な納税方法として「延納」制度と「物納」制度があります。
「延納」は何年かに分けて金銭で納める方法で、「物納」は相続などで取得した財産そのもので納める方法です。
「延納」制度については以前にご紹介済みですので、今回は「物納」制度について触れたいと思います。
相続税の物納
物納制度には次のような要件があります。
1 | 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 | |
2 | 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。 | |
第1順位 | 国債、地方債、不動産、船舶 | |
第2順位 | 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等は除く。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 | |
第3順位 | 動産 | |
(注)後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額がない場合に限って物納に充てることができます。 | ||
3 | 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。 | |
4 | 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
納期限等までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、その困難な金額を限度として、まず延納を検討し、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に初めて、物納を検討することになります。
「管理処分不適格財産」や「物納劣後財産」についての詳細な説明は省略いたしますが、物納に充てることのできる財産は極めてハードルが高く、その優先順位も定められています。
通常の売買の場合でも支障をきたしますが、担保権が設定されているような土地は不適格です。
譲渡制限がある取引相場のない株式(非上場株式)の場合には、物納しようとする株式について、譲渡制限を解除しなければなりません。
物納財産の価額(収納価額)は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価格になります。
相続税の計算をする場合に、小規模宅地等の特例(被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する特例)が設けられていますが、この特例を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
特例は相続税を計算する場合の取扱いなので、特例適用前の時価相当額で評価してくれても良さそうなのに、特例適用後の価額で評価され、物納財産の収納価額に影響するんです。
とにかく、相続税の金銭一括納付が出来なければ「延納」か「物納」をすればいいやと、安易に考えるのは危険です。
延納は利子税が加算されて相続税総額が膨らみますし、物納は納税者が思うより物納適格条件が厳しく、徴収する側にとって有利な内容、逆を言えば納税者側に不利な内容になることが往々にしてあります。
相続税対策は、税額の負担軽減も然ることながら、納税資金の準備もしっかりしていただきたいと思います。
相続対策を考えている方は朝日税理士法人までお気軽にご連絡ください。