省エネルギー設備導入補助金



今回は、先月から公募が開始され、補助金の中でも最近よく話題になる地域工業・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金について、簡単にですが説明したいと思います。

制度概要

事業活動を営んでいる法人及び個人事業主を対象とし、地域の工場・オフィス・店舗等の省エネに役立つ設備の導入等を支援します。
補助の種類として、新たに省エネ機器を導入を支援するA類型、既存の省エネ機器等の改修・更新を支援するB類型があります。

●最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)

最新モデルかつ、旧モデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能の向上が確認できる機器等の導入を支援。
・補助率(補助額):対象経費の1/2以内(中小企業・小規模事業者)
・補助対象経費 :上限額が1億5千万円!下限額が100万円(中小企業等の場合)
・募集期間:平成27年3月16日~平成27年12月11日まで
※交付決定額の合計が予定していた予算額に達した場合、募集期間内であっても申請の受付を終了することがあります

●地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業(B類型)

工場・オフィス・店舗等の省エネや電力ピーク対策、エネルギーマネジメントに役立つ既存設備等の改修・更新の支援。
・補助率(補助額):対象経費の1/2以内(中小企業・小規模事業者)
・補助対象経費 :上限額が50億円!下限額100万円(補助金100万円未満は対象外となってしまいます。)
・募集期間 :平成27年3月16日~平成27年4月15日(募集期間が短く、締切間近です!

対象資産

この補助金の対象となる省エネ機器は工業炉、照明器具、冷凍・冷蔵設備等があります。
【詳細はコチラから確認出来ます(出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ)】
また自動車や蓄電器、売買目的の発電機は対象とすることが出来ないといった、様々な規定があるので注意してください。

注意点

最後にこの補助金の申請において大きな注意点が3点あります!
同一事業所においてA類型とB類型両事業への申請はできません
なお、同一事業者の申請であっても、異なる事業所の申請であればA類型とB類型の両事業へ申請することができます。
② 本補助金と、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる補助金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の併用はできません
③ 本補助金と、エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)及び生産性向上設備投資促進税制の併用はできません
補助金を貰らおうとしていたのに、他の補助金やグリーン投資減税等を受けていたので、結局受けれなかった!ということのないように注意しましょう。

他にも様々な規定や注意事項などがあり、申請には手間がかかってしまいますが、補助金の額が大きなものなので該当する省エネ設備の導入等を考えている方は、是非補助金の申請をしてみたらいかがでしょうか?

補助金・助成金について気になることがありましたら朝日ビジネスソリューションまで

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