確定申告の必要がない方の還付申告はいつまでできる?



去年の確定申告の時期に知人から、「息子が2年前土地建物を売って、他の買った土地に家を建てた。売った不動産については損失が出ているのだけど・・・今からでも申告したらよいのかわからない。」というお話を聞きました。
知人の息子さんは給与所得者で確定申告をしていないとのことでした。
また、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)が受けられるのに受けていませんでした。住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告が必要ですが、これもしていなかったということです。

□弊社過去ブログ初年度の住宅ローン控除

この場合のように、給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができるのでしょうか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

これまでに申告をしていなかった場合、

・平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。

知人の息子さんの場合、平成26年の譲渡所得の申告が必要でしたので、平成26年分の確定申告(譲渡所得の申告と住宅ローン控除の申請)をし、続いて平成27年分の確定申告をして、給与所得の年末調整で受けていなかった住宅ローン控除を受けました。

※なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。

 

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署が、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。

(注)平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。

更正の請求期間の延長等について

確定申告を間違えた時

給与所得者等通常確定申告が必要ない方でも、申告により所得控除、税額控除が受けられる場合対象年の翌年3月15日までに申告することが望ましいですが、されていない場合は上で述べたように5年間還付申告ができますので、お忘れなく申告を! 🙂

所得税をはじめ税金のことで何かございましたら、朝日税理士法人までお気軽にご連絡下さい。

 

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