社長からの借入金と相続
・社長からの借入金
借入金の借入先とういと金融機関をはじめいくつか挙がってくると思いますが、借入先の一つに社長からの借入金(一般的に「役員借入金」と呼ばれます。)とういものが存在します。
実際、会社の決算書に社長からの借入金が計上されているのをみかけます。
「事業資金を社長が出したが、資本金を大きくしたくなかった」
「役員報酬を計上しているが実際の支払をしないでいるうちに金額が大きくなった」
「会社の赤字を社長が穴埋めしている」
とか、理由は様々です。
社長からの借入金があっても、通常の時は困ることはありません。
逆に、会社から社長への貸付金の場合は、会社が利息収入を計上する必要がありますし、契約や返済の状況によっては役員賞与との疑いを受ける場合があります。
また金融機関からは、回収可能性のない債権として扱われるのが通常です。
このため、社長への貸付金は極力減らすべきものです。
・相続時の問題点
では社長からの借入金があっても全く問題がないかというと、相続の時に困ることになります。
社長からの借入金は、社長からしたら会社への貸付金です。
貸付金ということは、相続財産になり、相続税がかかってくるのです。
ただ上記のような理由で発生したものですから、簡単に会社から返済できない場合が多いです。
特に会社の赤字を社長が穴埋めし続けた結果として金額が大きくなっているような場合、短期的にも将来的にも回収見込みが小さいのに、相続税の計算の上では考慮されず、金額がそのままで評価され、対応する相続税の納付が求められるのです。
社長からの借入金について対策を考えたい方は朝日税理士法人までご相談ください。